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贈与 時効/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税に関するキーワード > 贈与 時効

贈与 時効

  • 相続税申告の対象となる財産、ならない財産

    ⑴相続の開始3年以内に行われた贈与相続の開始から3年以内に行われた贈与は、他の相続財産と合算され、相続税の課税対象となります。生前贈与があった場合や、節税目的の暦年贈与を行なっていた場合などはこの点に注意が必要です。 ただし、贈与が行われた際に、贈与税を納税していた場合には、その納税額相当分が控除されます。 ⑵み...

  • 相続税申告の必要書類

    ・相続開始から3年以内の贈与の内容および贈与税申告書の控え・相続税申告書 ⑵被相続人の資産に関する書類(相続税申告書に添付)①預貯金・預金残高証明書・被相続人と家族全員の通帳の複写 ②不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員...

  • 相続税を納める義務がある人

    相続税の納税義務者は相続または遺贈(死因贈与)によって財産を取得した個人です。なお、財産を取得したのが個人でなく法人だった場合には、相続税ではなく、法人税が課税されます。 なお、被相続人・相続人が外国に居住している場合や、外国籍である場合である「国際相続」は最近法改正が行われたこともあり、非常に複雑ですので、お早...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 事業承継と組織再編

    かつての日本において、事業承継は親から子へ引き継がれるもので、大きな問題になることはありませんでした。しかし、近年は景気...

  • M&Aの方法やプ...

    M&Aとは、他会社の事業を承継したり、他会社の株式を取得し会社自体を承継する等の方法で、事業の拡大を図ることをい...

  • 法人の青色申告のメリット...

    個人事業主だけでなく、法人でも青色申告を行うことが出来ます。青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事...

  • 家族に株式譲渡する際の注...

    株式をご家族に譲渡する際に注意する点は、「予想外の税金が課税されないか」という点です。具体的には、相続税や贈与税、所得税...

  • 自分で相続税申告はできる...

    相続税申告は、資格が必要なものではないので、もちろん自分でやることも制度的には可能です。では、どのような場合であれば、自...

  • 決算書作成

    法人では、事業年度が終わると決算書を作成します。決算書の中身は「貸借対照表」や「損益計算書」、「製造原価報告書」などがあ...

  • 相続税の配偶者控除とは?

    大切な人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際には、相続税を支払う必要があります。この相続税には...

  • 法人税の修正申告と更正の...

    確実な法人税の申告、納税を行うことが一番ではありますが、万が一誤ってしまった場合は2つの対処法があります。法定申告期限を...

  • 杉並区で税理士に確定申告...

    確定申告は個人事業を営んでいらっしゃる方はもちろんのことですが、サラリーマンの方でも確定申告を行うことによって、税金の還...

  • 会社買収方法と流れ

    会社買収方法は「有効的買収」と「敵対的買収」の2つの種類に大別されます。 「有効的買収」とは、買収する側と買収...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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