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贈与税 非課税/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税に関するキーワード > 贈与税 非課税

贈与税 非課税

  • 相続税申告の全体の流れ

    被相続人の方が「相続開始の直前まで」被相続人自身の居住または、被相続人の事業のために利用していた宅地(以下、小規模宅地等)を、一定の割合で非課税にする制度です。 具体的には、小規模宅地等の評価額を、限度面積(200〜400㎡)までを、所定の(50〜80%)で減額するというものです。 限度面積と減額する割合は用途等...

  • 相続税申告の対象となる財産、ならない財産

    非課税となるのは、墓所・祭具や、公益を目的とする事業者がその事業の用に供することが確実な財産などのごくわずかなもので、「換金性のある物・権利」とみなされれば全て課税対象となります。 そして、課税対象であることを忘れがちなものが二つあります。順に確認していきましょう。⑴相続の開始3年以内に行われた贈与相続の開始から...

  • 相続税申告の必要書類

    ・相続開始から3年以内の贈与の内容および贈与税申告書の控え・相続税申告書 ⑵被相続人の資産に関する書類(相続税申告書に添付)①預貯金・預金残高証明書・被相続人と家族全員の通帳の複写 ②不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • インボイス制度とは

    インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度のことです。従来は、区分記載...

  • 会社設立・起業支援

    会社を設立すると、税務署に提出する書類が数多くあります。代表的なものは、会社の設立届と青色申告の申請書、給与支払事業所の...

  • 個人事業主の確定申告

    確定申告は、ご自身でも行うことが出来ます。しかし、確定申告を税理士に依頼することによって数多くのメリットがあります。&n...

  • 滞納中の税金や社会保険料

    会社が破産した場合にその会社が税金や社会保険料を滞納していた場合でも、社会保険料等の債権は破産免責の対象外であることから...

  • 相続税の還付手続き

    相続税の還付手続きは、以下の手順で行います。相続税の還付手続きは相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。&nb...

  • 相続税はいくらからかかる...

    相続税はどのように計算するのでしょうか、そもそも、相続税は、原則として相続した人が支払うものです。ご自分がご家族の死去に...

  • 相続税申告をしなかったら...

    相続税申告をしないと「無申告」という状態になります。もちろん、相続財産の価額が基礎控除額以内であり、申告義務・納税義務が...

  • 法人税の計算方法

    法人税とは、株式会社などの法人が事業活動を通じて得た所得にかかる税金です。個人が利益を得たときに支払う税金は所得税ですが...

  • 破産管財事件の税務申告

    破産管財事件の場合には、選任された破産管財人である弁護士が税務申告手続きを行う必要があります。破産管財人である弁護士は、...

  • 決算申告に必要な書類

    決算申告はただ決算書のみを提出するのではありません。その決算のもととなっている帳簿も必要になってきます。代表的なものは次...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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