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相続税の配偶者控除とは?/CIMA税理士事務所

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相続税の配偶者控除とは?

大切な人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際には、相続税を支払う必要があります。この相続税には、節約の方法があります。それが配偶者控除と呼ばれるものです。配偶者控除とは、配偶者が相続または遺贈によって得た財産のうち、一定の割合あるいは一定額までについては、相続税を支払わずにすむという制度です。節税ができる便利な制度ですが、利用には注意点もあります。この記事では、配偶者控除制度の計算方法についてとその利用の注意点についてご説明します。

 

■配偶者控除の計算方法
まず、配偶者控除の計算方法についてご説明します。配偶者控除の額は、「相続税の総額×(A課税価額の合計額×法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい額、B配偶者が実際に取得した課税価額のいずれか少ない額)÷課税価格の合計額」によって計算されます。

 

■配偶者控除制度利用の注意点
かなり大きい税額を支払わずにすむ配偶者控除制度ですが、注意しなければならないことがあります。それは、2次相続の際に莫大な額の相続税を支払わなくてはならなくなるかもしれないということです。配偶者控除を1回目の相続の際に限界額まで使ってしまうと、その子どもが相続する際、つまり、2次相続の際に子どもの相続する財産はかなり多くなります。そうすると、相続税は累進課税制度によって課税されるため、多額の相続税を納める必要が出てくるのです。このように、2次相続の際に困らないようにするためにも、相続に関するシミュレーションを行い、2次相続のことまでしっかり考える必要があるということを忘れないでください。

 

相続は、このように制度が複雑です。そのため、将来のことまで考えたよりよい相続を行うには、専門家である税理士の力が必要です。
CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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