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事業譲渡 契約書/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 事業再編に関するキーワード > 事業譲渡 契約書

事業譲渡 契約書

  • 相続税申告の必要書類

    ・貸借の契約書の複写と、その残高を示す書類 ⑤生命保険・保険金支払い時の通知書 ⑶被相続人の負債や葬儀代などに関する書類①借入金・貸借契約書の複写・金融機関の残高証明書 ②未払金・領収書・請求書 ③葬儀代・領収書 必要書類は相続の形態によって様々です。また、特別な控除などの制度を用いる場合には、それぞれに応じた申...

  • 税務顧問

    税務顧問とは、税務に関することを税理士と会計顧問契約書を結び、会計顧問料を支払うことによって法人の経営の右腕となる存在となるものです。顧問契約を結ぶことによって、経営に関することで税理士と公認会計士は経営者の良きビジネスパートナーとなることができます。 顧問契約を締結すると、定期的な訪問から経営計画の見直しや節税...

  • 組織再編とは

    当事務所では、組織再編に関する専門的な知識と経験をもち、財務・税務の詳細な分析をはじめ、株価査定や事業譲渡といった多様な分野に長けたプロフェッショナルが、皆様の組織再編に適切なサポートをご提供いたします。 CIMA税理士事務所は東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において...

  • 二代目社長が考えるべき事業再編

    しかし、会社分割や事業譲渡といった組織再編の方法を上手く用いることで、事業承継という目的のためにも活かすことが出来るのです。 例えば、いまのオーナー社長が息子や娘などの二代目に事業を承継するとします。もし、組織再編も何もしないまま相続すると、会社の事業全体が後継者に相続されます。そうなると、会社が所有するたくさん...

  • M&Aの方法やプロセス

    ただ、事業の譲渡は、譲渡会社の債務を相手方が引き受けるためには、債権者の同意を得る必要があるのに対し、会社分割は、個別の同意を要せずに、債務を引き受けるとされていること、事業譲渡は「事業」を対象とするのに対し、会社分割は事業としての実質を有している必要がないということ等に差異があると言われています。 自分の企業が...

  • 事業譲渡

    事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を第三者に譲渡することをいいます。「事業」とは、対象となる事業を行うために企業が組織化し、機能している財産全てを指します。企業を丸ごと売買するわけではないため、経営権は保有したままになります。 事業を誰...

  • 会社分割のメリット・デメリット

    事業譲渡と違って、事業を誰かに承継させる行為に消費税が課されません。また、会社分割には登録免許税などの負担が軽減される措置も用意されており、専門家から税法上のアドバイスを得ながら節税対策を行えば、税金の負担を軽くできる可能性があります。 ・債権者や雇用者の同意が不要である事業譲渡等では、資産や債務の移転は所有者か...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 破産事案で消費税還付が起...

    不適切な会計処理により消費税を払いすぎた場合に、消費税の還付を受け、財団の増殖をはかれます。              ...

  • 会社清算とは?手続きの流...

    資金繰りの悪化や後継者がいないために、会社が存続できなくなるというケースは多数存在します。この際、会社清算が行われます。...

  • 二代目社長が考えるべき事...

    組織再編の主な目的は、事業の効率化や事業規模の拡大です。しかし、会社分割や事業譲渡といった組織再編の方法を上手く用いるこ...

  • 滞納中の税金や社会保険料

    会社が破産した場合にその会社が税金や社会保険料を滞納していた場合でも、社会保険料等の債権は破産免責の対象外であることから...

  • 節税対策の必要性

    法人を経営していくためには、キャッシュフローの安定化が必要になってきます。現在の日本の税制では、法人の利益が上がれば上が...

  • 組織再編とは

    組織再編とは、事業運営の効率化や規模の拡大を目的とした会社法上の法律行為です。M&Aなどの場面でも組織再編を行う...

  • 相続税申告の対象となる財...

    相続税の課税対象の原則は、「相続または遺贈によって取得した財産」です。家、マンション、土地、預貯金、株式などはもちろん、...

  • 法人の青色申告のメリット...

    個人事業主だけでなく、法人でも青色申告を行うことが出来ます。青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事...

  • 相続税の配偶者控除とは?

    大切な人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際には、相続税を支払う必要があります。この相続税には...

  • 杉並区で税理士に確定申告...

    確定申告は個人事業を営んでいらっしゃる方はもちろんのことですが、サラリーマンの方でも確定申告を行うことによって、税金の還...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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