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法人税 計算/CIMA税理士事務所

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法人税 計算

  • 相続税の基礎控除額

    なお、基礎控除額の計算において、養子は被相続人に実子がいなかった場合は2人、実子がいた場合には1人までしか人数に組み入れることはできません。 この基礎控除額、平成27年より前は「5000万円+法定相続人の数×1000万円」でした。これに限った話ではないですが、税制は比較的法改正や、制度の利用条件の改定が多いため、...

  • 相続税を納める義務がある人

    なお、財産を取得したのが個人でなく法人だった場合には、相続税ではなく、法人税が課税されます。 なお、被相続人・相続人が外国に居住している場合や、外国籍である場合である「国際相続」は最近法改正が行われたこともあり、非常に複雑ですので、お早めに実績の豊富な専門家に相談されることを強くお勧めします。 国際相続の原則とし...

  • 相続税の納付方法

    この場合の収納価額は、相続税計算時の評価額となります。 なお、土地について、担保権の設定されている場合、境界や権利の帰属について争訟中である場合、共有物である場合(共有している人全員の合意があった場合を除く)などは物納をすることができません。 また、相続時精算課税制度の適用を受けた財産を物納することはできません。...

  • 会社が納める税金の種類

    法人税会社の利益にかかる税金です。会社の利益に税率をかけて税額を算出します。法人税には、国税である法人税と地方税で去る地方法人税に分類されます。 ・消費税会社でも個人でモノを買う時に支払っている消費税を支払う必要があります。会社が支払う消費税は「受け取った消費税」から「支払った消費税」を引いて算出します。 ・源...

  • 法人税申告の流れ

    会社では、毎年の決算に応じて法人税や消費税を納付するための業務を行います。法人税申告の流れは次のようになります。 〇その年の取引を記帳する法人税申告を行う前にその年の取引を記帳しましょう。記帳の量が多く時間がかかる場合には、税理士の記帳代行サービスを利用すると効率よく記帳が終わります。 〇決算のための準備をする

  • 法人税申告書の作成

    法人税を納める前に、法人税申告書の作成を行います。法人税申告書の作成ポイントとしては次の通りです。 ・前年度の数字とあっているか(前年の期末と登記の期首)・各口座の残高は正確か・記帳は適切に行われているか・不適切な仕訳がないか・租税公課の中で損金にならないものまで損金にしていないか など、多くのポイントがあります...

  • 法人税の修正申告と更正の請求

    確実な法人税の申告、納税を行うことが一番ではありますが、万が一誤ってしまった場合は2つの対処法があります。法定申告期限を過ぎているかどうかを確認して、修正申告を行いましょう。 〇法定申告期限内である場合この場合は、すぐに確定申告を修正して、税務署に確定申告書を再提出しましょう。法定申告期限内であれば負担も少なくて...

  • 法人の確定申告

    法人の事業年度が終わると法人税等の確定申告を行う必要があります。法人の確定申告は決算から2か月以内に行う必要があります。その期間に、その年の取引の記帳をすべて終わらせた上で貸借対照表や損益計算書などの決算書類を作成し、法人税等を納付する必要があるのです。 法人の確定申告はその法人独自で行うことも可能ですが、税理士...

  • 法人税の税金・節税対策

    法人税の節税対策としては、・小規模企業共済に加入する・不要な固定資産を除却する・新たに設備投資をする・30万円未満の少額減価償却資産と取得するなど ここ数年では、生命保険での節税もございましたが、現在国税庁が税制の見直しを検討しているため、生命保険での節税はお勧めできません。詳しい節税方法に関することは経験豊富な...

  • 法人の青色申告のメリットとデメリット

    また、中小企業においては、前年度の黒字を翌年の欠損金をもって相殺することも出来るため、前年度の法人税の還付も受けることが出来ます。 ・30万円未満の固定資産を一括償却できるパソコンなどの30万円未満の固定資産を一括償却、つまり全額費用にすることが出来ます。 〇デメリット・必要な帳簿が増える青色申告を行う場合には、...

  • 消費税の更正と還付される税金

    法人税、地方税、消費税等の中間納付額・欠損金の繰り戻し還付 預かり消費税に関しても租税債権として振り分けられますので、納付期限に応じて財団債権と優先的破産債権に分けられることになります。 特に消費税に関しては、清算期間中も変動していく税金ですので、破産管財人である弁護士や税理士と相談した上で、確実な行動をするこ...

  • 決算書作成

    決算書の中身は「貸借対照表」や「損益計算書」、「製造原価報告書」などがあり、それぞれ法令に基づいて作成されます。 決算書の作成手順としては、「決算残高の確定」、「税金等の計算」、「決算書の作成」の3つの段階に分かれます。 「決算残高の確定」ここでは、決算日での現金や売掛金等の残高が帳簿上と現状とで間違いがないかを...

  • 決算申告に必要な書類

    貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書などから成り立っています。この書類は法人税申告書に添付する書類になります。・法人税申告書・消費税申告書・法人事業概況説明書(事業概況書)事業内容や従業員数、取引状況等を税務署へ報告する書類です。 この他にも場合によって、必要な書類がある場合があり...

  • 税務調査の準備と対策

    法人税を少なくしたいからということで故意に利益を圧縮すると税務署は税務調査を行う可能性が高まります。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております...

  • 破産事案で消費税還付が起きるケースとは?

     *経費の過少計上していた場合。*売上を過大計上していた場合。                                     この他にも解散事業年度の法人税、消費税、地方税の申告、清算事業年度の土地建物他、換価資産の消費税申告など、まずは税理士にご相談ください。

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 組織再編計画の策定と実行

    現在、少子高齢化によって国内市場が衰退する中、グローバル化によって世界から日本市場に向けたアプローチが図られています。そ...

  • 家族に株式譲渡する際の注...

    株式をご家族に譲渡する際に注意する点は、「予想外の税金が課税されないか」という点です。具体的には、相続税や贈与税、所得税...

  • 法人(会社)破産の流れ

    会社の事業継続が困難となった場合、破産手続をとることになります。破産手続とは債務超過に陥った会社の財産を清算して、会社に...

  • 相続税申告の全体の流れ

    相続税は申告義務があるのか、ないのかを納税義務者である相続人が判断をしなければなりません。 そのため、申告義務...

  • 杉並区で税理士に確定申告...

    確定申告は個人事業を営んでいらっしゃる方はもちろんのことですが、サラリーマンの方でも確定申告を行うことによって、税金の還...

  • 法人税申告書の作成

    法人税を納める前に、法人税申告書の作成を行います。法人税申告書の作成ポイントとしては次の通りです。 ・前年度の...

  • M&Aの方法やプ...

    M&Aとは、他会社の事業を承継したり、他会社の株式を取得し会社自体を承継する等の方法で、事業の拡大を図ることをい...

  • 払い過ぎた相続税の還付金...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることとなります(民法882条、896条)。被相...

  • 記帳代行

    記帳代行とは、日頃行っている仕訳などの業務を税理士に依頼して代行してもらうことを言います。仕入れが多い業種の方は毎日の記...

  • 会社設立・起業支援

    会社を設立すると、税務署に提出する書類が数多くあります。代表的なものは、会社の設立届と青色申告の申請書、給与支払事業所の...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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