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生前贈与 孫/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税に関するキーワード > 生前贈与 孫

生前贈与 孫

  • 相続税の基礎控除額

    被相続人の子供が、死亡などを原因に相続権を失っている場合は、その子供(被相続人の)が代わりに法定相続人になります。このように相続人の代わりに相続をすることを代襲相続と呼びます。 第二順位:被相続人の親被相続人の親が死亡などを原因に相続権を失っている場合は、その親(被相続人の祖父母)が代襲相続をします。 第三順位...

  • 相続税申告の対象となる財産、ならない財産

    生前贈与があった場合や、節税目的の暦年贈与を行なっていた場合などはこの点に注意が必要です。 ただし、贈与が行われた際に、贈与税を納税していた場合には、その納税額相当分が控除されます。 ⑵みなし相続財産法律的には被相続人から相続または遺贈によって取得したとは言えない場合でも、「みなし相続財産」として課税対象となる財...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 事業承継と組織再編

    かつての日本において、事業承継は親から子へ引き継がれるもので、大きな問題になることはありませんでした。しかし、近年は景気...

  • 事業譲渡

    事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。事業譲渡は、会社の一部または全部の事業...

  • 決算申告に必要な書類

    決算申告はただ決算書のみを提出するのではありません。その決算のもととなっている帳簿も必要になってきます。代表的なものは次...

  • 今からできる相続税対策

    一定の金額以上の財産を相続すると、相続税が発生します。相続する財産が多ければ多いほど、相続税は高額になってしまいます。そ...

  • 法人税の修正申告と更正の...

    確実な法人税の申告、納税を行うことが一番ではありますが、万が一誤ってしまった場合は2つの対処法があります。法定申告期限を...

  • 会社の廃業手続き

    経営者が自主的に事業を辞めることを、廃業といいます。後継者がおらず、今後の経営が難しいなどの理由で、廃業を考える企業は少...

  • 相続税を納める義務がある...

    相続税の納税義務者は相続または遺贈(死因贈与)によって財産を取得した個人です。なお、財産を取得したのが個人でなく法人だっ...

  • 法人の確定申告

    法人の事業年度が終わると法人税等の確定申告を行う必要があります。法人の確定申告は決算から2か月以内に行う必要があります。...

  • 法人税申告の流れ

    会社では、毎年の決算に応じて法人税や消費税を納付するための業務を行います。法人税申告の流れは次のようになります。&nbs...

  • 相続税申告の全体の流れ

    相続税は申告義務があるのか、ないのかを納税義務者である相続人が判断をしなければなりません。 そのため、申告義務...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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