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相続税の基礎控除額/CIMA税理士事務所

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相続税の基礎控除額

⑴基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、どのような相続においても利用できる控除のことです。
相続税の原則は、
①課税価格が基礎控除額よりも少ない場合は、相続税の納税義務も、申告義務もない。
②課税価格が基礎控除額を上回った場合は、相続税の納税義務と、申告義務がある。
ですので、相続税について考えるならまずは基礎控除について考えなくてはなりません。

 

⑵基礎控除額の算出方法
基礎控除額は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」になります。
なお、基礎控除額の計算において、養子は被相続人に実子がいなかった場合は2人、実子がいた場合には1人までしか人数に組み入れることはできません。

 

この基礎控除額、平成27年より前は「5000万円+法定相続人の数×1000万円」でした。
これに限った話ではないですが、税制は比較的法改正や、制度の利用条件の改定が多いため、古い書籍などを参考にしている場合などは注意が必要です。

 

⑶法定相続人とは
ここで、民法の定める「法定相続人」という言葉について確認します。
基礎控除の計算に必要な知識ですが、そもそも「遺産を相続できるのは誰か」に関する規定ですので、しっかりと確認が必要です。

 

常に法定相続人となる配偶者を除けば、法定相続人は以下の親族になります。

 

第一順位:被相続人の子供
被相続人の子供が、死亡などを原因に相続権を失っている場合は、その子供(被相続人の孫)が代わりに法定相続人になります。このように相続人の代わりに相続をすることを代襲相続と呼びます。

 

第二順位:被相続人の親
被相続人の親が死亡などを原因に相続権を失っている場合は、その親(被相続人の祖父母)が代襲相続をします。

 

第三順位:兄弟姉妹

 

・第一順位の該当者が一人もいないならば、第二順位の該当者全員が法定相続人となる。
・第二順位の該当者も一人もいないならば、第三順位の該当者全員が法定相続人となる。

 

つまり、被相続人に一人でも子供がいた場合、第二順位、第三順位の人が法定相続人となることはありません。

 

⑷基礎控除額の具体的な計算例
ここまでの説明を踏まえて、具体的な事例を考えてみましょう。
被相続人が亡くなった時点での親族が、被相続人の妻、兄、実子2人、養子2人の場合はどうなるでしょうか。

 

法定相続人は常に相続人となる妻、第一順位の実子2人、養子2人です。
ただし、基礎控除額の計算においては、実子がいるため、法定相続人の数に養子は一人までしか入れることはできません。
そのため、基礎控除額は3000万円+4人×600万円=5400万円となります。

 

課税価格が5400万円以下であれば、相続税は納税も申告も必要ないということになります。

 

このように、基礎控除額は「何人が遺産を相続するのか。」ではなく、「法定相続人が何人いるのか。」で定められます。

 

CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

 

相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。1日でも早く適切な申告・納税が行われるようご支援させていただきます。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

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ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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