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不動産 売却/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税に関するキーワード > 不動産 売却

不動産 売却

  • 相続税の期限

    ⑵相続財産に不動産が多く、納税資金が準備できない。現物での相続をした結果納税資金が足りないということは少なくありません。この場合に利用できる制度として、延納と物納があります。延納は納税の延期、物納は納税を現物で行うというものですが、制度が複雑ですので、詳細は専門家である税理士にお問い合わせください。 「申告のやり...

  • 相続税申告の必要書類

    不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員の取引明細・配当金の通知書 ④貸付金・貸借の契約書の複写と、その残高を示す書類 ⑤生命保険・保険金支払い時の通知書 ⑶被相続人の負債や葬儀代などに関する書類①借入金・貸借契約書の複写...

  • 自分で相続税申告はできる?

    まず、相続財産に不動産がない場合が挙げられます。不動産(特に土地)はその評価額を定める手続きが複雑で、専門家に任せた方が簡単かつ確実です。逆に相続財産が預貯金のみである場合などは自分でできることも多いと思われます。 次に、利用に申告の必要な制度(配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例)を利用したため、申告の義務はあ...

  • 相続税の納付方法

    例えば、納税額が多額になる場合や、現物で相続した土地などの売却に時間がかかる場合などです。 そのような場合に利用できる制度として、延納と物納があります。⑴延納延納とは、納税を延期することです。金銭での一括納付が困難である場合に、提出期限内に延納申請書を提出、担保を提供(延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年...

  • 事業承継と組織再編

    事業を引き継ぐ存在がいない中、他企業へ事業を売却するといった方法をとることで、オーナーは売却益を手に入れることができ、従業員らの雇用も確保することが出来る可能性があるのです。 また、後継者がいる場合においても「組織再編」は活用することができます。事業を引き継ぐ際、後継者にとって大きな障壁となるのは株式の取得方法で...

  • 二代目社長が考えるべき事業再編

    そうなると、会社が所有するたくさんの不動産などの関連資産も二代目に受け継がれ、相続人の間で公平性が問題となり、遺産を巡る争いに発展してしまう恐れがあります。 そうした事態を防ぐために活用できるのが、組織再編の方法の中でも「会社分割」という方法です。本業を行う会社と不動産を保有する会社に分割し、相続予定者たちがそれ...

  • 相続税で還付が起きるケースとは?

    不動産の評価をする際に、本来別々に評価額を出さなければならないものを一括で評価をしていたために、不動産評価額が高くなっていた・有価証券の評価額を誤って評価していたこの他にも相続税の還付を受けられるケースは多くあるので、まずは税理士にご相談ください。 相続税の還付手続きは5年以内と定められていますので、ご注意くだ...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 事業承継と組織再編

    かつての日本において、事業承継は親から子へ引き継がれるもので、大きな問題になることはありませんでした。しかし、近年は景気...

  • 相続税申告の全体の流れ

    相続税は申告義務があるのか、ないのかを納税義務者である相続人が判断をしなければなりません。 そのため、申告義務...

  • 相続税の納付方法

    相続税の納税方法は原則として、銀行窓口に納付書を持ち込み、現金による一括納付となっています。 なお、納税額が1...

  • 相続税はいくらからかかる...

    相続税はどのように計算するのでしょうか、そもそも、相続税は、原則として相続した人が支払うものです。ご自分がご家族の死去に...

  • 法人税の計算方法

    法人税とは、株式会社などの法人が事業活動を通じて得た所得にかかる税金です。個人が利益を得たときに支払う税金は所得税ですが...

  • 相続税の還付手続き

    相続税の還付手続きは、以下の手順で行います。相続税の還付手続きは相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。&nb...

  • インボイス制度とは

    インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度のことです。従来は、区分記載...

  • 相続税とは

    相続税とは、「人の死亡によって財産が移転する機会(相続・遺贈など)に、その財産に対して課される租税」です。つまり、亡くな...

  • 会社の廃業手続き

    経営者が自主的に事業を辞めることを、廃業といいます。後継者がおらず、今後の経営が難しいなどの理由で、廃業を考える企業は少...

  • 法人の青色申告のメリット...

    個人事業主だけでなく、法人でも青色申告を行うことが出来ます。青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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