03-3985-0308
対応時間
平日 9時~17時
定休日
土・日・祝日

※事前予約で時間外対応可能です

会社分割のメリット・デメリット/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 事業再編 > 会社分割のメリット・デメリット

会社分割のメリット・デメリット

会社分割とは、会社が事業の全部やその一部を他の会社に承継させることや、分社化して新たに会社を設立することをいいます。

 

■会社分割のメリット

 

・一部の事業だけ売買することができる
不採算事業などの切り離しをして、資金を獲得できると同時に、主要な事業に経営資源を集中的に投入することができます。
会社分割によって事業や組織を整理することで、業務を効率化することができ、収益性も向上するといえます。

 

・税金負担が軽い
事業譲渡と違って、事業を誰かに承継させる行為に消費税が課されません。
また、会社分割には登録免許税などの負担が軽減される措置も用意されており、専門家から税法上のアドバイスを得ながら節税対策を行えば、税金の負担を軽くできる可能性があります。

 

・債権者や雇用者の同意が不要である
事業譲渡等では、資産や債務の移転は所有者から個別の同意を得なければなりませんし、雇用関係についても、従業員から同意を得る必要があります。
その場合、雇用関係では、従業員に新会社での契約を拒否されると、人材を承継できずに期待していたM&Aの効果が得られなくなる可能性があります。

しかし、会社分割では、資産や債務、契約等を包括的に引き継ぐことができます。
許認可についても、一部のものを除けばそのまま承継でき、すぐに事業活動を始めることができます。

 

・分割中も営業を継続できる
会社分割によれば、起業準備などの時間が要らないため、会社分割中にも営業を継続して行うことができます。
事業譲渡や会社譲渡などの手法では引き継ぎなどの時間がかかることから営業を一時中断しなくてはなりませんが、会社分割ではこうした手間が必要ありません。

 

■デメリット

 

・簿外債務や不要な資産の引き継ぎリスクがある
包括的に契約を承継できるということは、予想外の債務を引き継ぐリスクがあることです。
契約関係を包括的に引き継いだ結果、簿外債務や偶発債務、不要な資産などを引き継いでしまう可能性があります。

 

CIMA税理士事務所では、東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において、皆さまからの様々なご相談を承っております。


「会社分割」などに関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 法人税の修正申告と更正の...

    確実な法人税の申告、納税を行うことが一番ではありますが、万が一誤ってしまった場合は2つの対処法があります。法定申告期限を...

  • 税務調査の準備と対策

    税務調査では、法人が納める法人罪などの税金が正しく収められているかという事を税務署が調査します。 税務調査は数...

  • M&Aの種類

    一般的に、会社は日常の業務によって得られた利益を用いて、事業を拡大する計画を立てることとなります。ただ、時には、他の会社...

  • 払い過ぎた相続税の還付金...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることとなります(民法882条、896条)。被相...

  • 法人(会社)破産の流れ

    会社の事業継続が困難となった場合、破産手続をとることになります。破産手続とは債務超過に陥った会社の財産を清算して、会社に...

  • 相続税はいくらからかかる...

    相続税はどのように計算するのでしょうか、そもそも、相続税は、原則として相続した人が支払うものです。ご自分がご家族の死去に...

  • インボイス制度とは

    インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度のことです。従来は、区分記載...

  • 事業承継と組織再編

    かつての日本において、事業承継は親から子へ引き継がれるもので、大きな問題になることはありませんでした。しかし、近年は景気...

  • 法人の確定申告

    法人の事業年度が終わると法人税等の確定申告を行う必要があります。法人の確定申告は決算から2か月以内に行う必要があります。...

  • 会社清算とは?手続きの流...

    資金繰りの悪化や後継者がいないために、会社が存続できなくなるというケースは多数存在します。この際、会社清算が行われます。...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

ページトップへ