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事業譲渡/CIMA税理士事務所

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事業譲渡

事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。
事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を第三者に譲渡することをいいます。
「事業」とは、対象となる事業を行うために企業が組織化し、機能している財産全てを指します。
企業を丸ごと売買するわけではないため、経営権は保有したままになります。

 

事業を誰かに受け継ぎたい場合、考えられる方法としては、主に3つあります。

 

■事業譲渡
会社の事業の全て、または一部を譲渡すること

 

■株式譲渡
大株主が持つ株を譲渡すること

 

■会社分割
会社の事業の一部だけを包括的に譲渡すること

 

・事業譲渡の、株式譲渡との違い
株式譲渡は、金銭と引き換えに、売り手の株式を買い手が譲り受けて、経営権を交代する手法のことをいいます。

事業譲渡では、契約関係を包括的に引き継ぐことができず、新たに買い手が契約し直さなければなりません。また、光熱費や通信費等の契約の名義は全て変更しなければならず、資産や債権の所有者から個別に同意を得る必要があります。
従業員が買い手との雇用契約を拒否した場合、人材を承継できず、期待していたM&Aの効果が得られなくなる可能性があります。

それでもあえて事業譲渡を選択するのには、不採算事業を切り離して、主要な事業に経営資源を集中的に投入するという目的があります。

 

・事業譲渡の、会社分割との違い
会社分割は、一つの手続きで資産や権利義務を包括的に譲渡できる株式譲渡のメリットと、譲渡したい事業の範囲を限定できる事業譲渡のメリットを兼ね備えたM&A手法だといえます。

事業譲渡も株式分割も、事業の一部を譲渡するという点は同じです。しかし、事業譲渡は譲渡する事業に関わる資産をひとつひとつ譲渡するのに対し、会社分割では譲渡する事業を包括的に譲渡する点が異なります。

 

会社分割では、包括的に権利義務を引き継ぐことによって、簿外債務や偶発債務を引き継いでしまうというリスクがあります。
しかし、事業譲渡では、事業をどの範囲で承継するかを契約で定めることができ、買い手が不要としている資産や承継したくない負債を契約の段階で除外することができます。
事業譲渡は、買い手が把握していない負債を承継するリスクを避けることができることに、大きなメリットがあります。

 

CIMA税理士事務所では、東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において、皆さまからの様々なご相談を承っております。


「事業譲渡」などに関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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