法人破産をして滞納税金等の支払いが残らないケース
法人が破産した場合、法人が負っていた滞納税金等の支払い義務はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、法人が破産すると、破産手続き終了とともに、法人が消滅するため、滞納税金等の支払い義務も原則として消滅します。
本稿でその仕組について解説します。
個人(自然人)と法人の破産の違い
破産手続きを行っても滞納税金等の支払いが残ってしまうと聞いたことがあるかもしれません。
確かに、個人(自然人)の場合は、自己破産しても滞納税金等の支払い義務が継続します。
一方、法人破産の場合は、滞納税金等の支払い義務が亡くなるのが原則です。
個人(自然人)が破産した場合
個人(自然人)が破産した場合は、経済的な更生を図る趣旨から、破産前に負っていた債務については、原則として支払い義務が免除されます。
これを免責許可決定といいます。
ただ、免責の対象とならない債務もあり、代表的なものが、租税等の債務や不法行為に基づく損害賠償債務等で、破産法253条1項に列記されています。
租税等の債務とは、所得税や固定資産税、住民税のような税金の他、健康保険税、年金の保険料や公共の下水道の利用料金なども含まれます。
法人が破産した場合
法人が破産した場合は、破産手続開始決定を受けることにより、清算の目的の範囲でのみ会社が存続することになります。
破産管財人が選任されて、その法人の財産について換価処分を行い、申し出がなされた法人の債権者等に対して、換価処分して得られた金銭から弁済又は配当を行います。
法人が破産する場合は、債務超過になっているケースが多いので、全額の弁済又は配当を受けられないケースが少なくありません。
その会社の取引先への弁済もちろんですが、滞納した法人税や社会保険料等についても、全額納付できないこともあります。
しかし、債務を全額弁済できなかったとしても、清算手続きが終了した時点で、破産した法人は消滅します。
その結果、滞納した税金等の支払いが残ったとしても、その税金を納付すべき、納税義務者である法人が消滅してしまう以上、国等としては納税の催促のしようがなくなるということです。
法人が破産した場合の滞納税金等の取り扱い
破産手続開始決定と同時に破産管財人が、法人の財産を換価処分し、それによって得た金銭等を債権者に弁済又は配当しますが、弁済又は配当を受ける債権者の順序は破産法で決まっています。
税金、社会保険料などの請求権の順序
破産した法人に対する債権については、大きく財団債権と破産債権の2種類があります。
この内、財団債権は、破産債権に先立って、弁済を受けられることになっています。
財団債権の例としては、下記が挙げられます。
- 破産管財人に対する報酬
- 予納金の還付
- 裁判上の費用および管理・換価・配当費用の請求権
- その他の財団債権
その他の財団債権の中には、租税等の請求権や法人の従業員の3ヶ月分の給料などが含まれています。
租税等の請求権とは下記2つの要件を満たしたもののことです。
- 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であること。
- 破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないものであること。
つまり、納期限1年以内の税金、社会保険料などは、財団債権として優先弁済の対象になるということです。
それ以外の租税等の請求権については、破産債権として、財団債権の弁済を終えた後で支払いの対象になります。
破産手続で支払いきれなかった税金等はどうなるのか?
破産手続が適法に進められた場合は、破産手続の終了とともに、法人が消滅します。
法人が消滅することにより、税金等の支払義務者が消滅するため、国等としては、滞納税金の支払いを求める相手がいなくなることになります。
そのため、破産した法人の滞納税金等は支払う必要がなくなるということです。
破産した法人の代表者等は滞納税金の支払い義務を負わないのか?
破産した法人の代表者も原則として、その法人が滞納した税金や社会保険料などの支払い義務を負いません。
ただ、納税保証書を提出している場合や無限責任社員として第二次納税義務を負っている場合などは、例外的に法人の破産手続きが終了した後も納税義務を負うケースもあります。
代表者等が滞納税金の支払い義務を負うケースについては判断が難しいこともあるため、税理士等の専門家に確認する必要があります。
まとめ
法人が破産した場合は、滞納税金等の支払い義務は原則として消滅します。
ただ、例外的に、法人が破産した後も、滞納税金等の支払い義務が残ってしまうこともあります。
経営している法人を破産させた後で、滞納税金等の支払い義務がどうなるのか、判断に迷っている経営者の方は、税理士等に相談して確認することが大切です。










