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長女 相続人/CIMA税理士事務所

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長女 相続人

  • 相続税とは

    つまり、亡くなった方(被相続人)の遺産に対して課税されるということになります。 課税対象の財産については、別のところで丁寧に紹介しますが、「物や権利のうち、換金性があるもの全て」というのが原則です。納税義務者はそれらの財産を相続・遺贈などによって取得した者(相続人)ということになります。 この相続税は「相続人自ら...

  • 相続税申告の全体の流れ

    相続税は申告義務があるのか、ないのかを納税義務者である相続人が判断をしなければなりません。 そのため、申告義務がどのような場合にあるのかは、必ず把握しておかなければなりません。 相続税の申告義務があるのは以下の2つのいずれかを満たす場合です。¬⑴が原則、⑵が例外ということにはなります。 ⑴「課税価格>基礎控除」と...

  • 相続税の基礎控除額

    基礎控除額は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」になります。なお、基礎控除額の計算において、養子は被相続人に実子がいなかった場合は2人、実子がいた場合には1人までしか人数に組み入れることはできません。 この基礎控除額、平成27年より前は「5000万円+法定相続人の数×1000万円」でした。これに限った話...

  • 相続税の期限

    つまり、ほとんどの場合においては被相続人の方が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内ということになります。 なお、相続税の申告は「被相続人の住所」の所轄税務署長に申告書を提出する必要があるため、被相続人と離れて暮らしていた場合には注意が必要です。 また、申告・納税が期限内に終わらない場合として以下の場合が考えられます...

  • 相続税申告の対象となる財産、ならない財産

    法律的には被相続人から相続または遺贈によって取得したとは言えない場合でも、「みなし相続財産」として課税対象となる財産や権利があります。具体例としては、①被相続人の死亡によって支払われる生命保険金(死亡保険金)のうち、被相続人が保険料を負担していたもの。②被相続人の死亡により支払われる退職手当金。③民法958条の3...

  • 相続税申告の必要書類

    相続税申告の必要書類は、被相続人の資産や負債などによりますが、ここでは一般的な相続において必要となる書類を列挙させていただきます。 ⑴被相続人相続人の個人情報に関する書類・死亡診断書・遺言書・遺産分割協議書・被相続人の「出生から死亡まで」途切れのない戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・相続人の住民票・相続開始から3年以...

  • 相続税を納める義務がある人

    なお、被相続人相続人が外国に居住している場合や、外国籍である場合である「国際相続」は最近法改正が行われたこともあり、非常に複雑ですので、お早めに実績の豊富な専門家に相談されることを強くお勧めします。 国際相続の原則としては・財産を取得した者、被相続人、贈与者のいずれかが国内に住所を有する場合は、全ての財産が課税...

  • 相続税の納付方法

    ただし、物納は相続人が好きな財産を選んでいいわけではなく、財産は国内にあるものの中から、下記の順位において上位に該当するものから選ばれます。 第1順位:国債・地方債、不動産、船舶第2順位:株式、社債、証券投資信託の受益証券第3順位:動産(いわゆる普通の物)この場合の収納価額は、相続税計算時の評価額となります。 

  • 二代目社長が考えるべき事業再編

    そうなると、会社が所有するたくさんの不動産などの関連資産も二代目に受け継がれ、相続人の間で公平性が問題となり、遺産を巡る争いに発展してしまう恐れがあります。 そうした事態を防ぐために活用できるのが、組織再編の方法の中でも「会社分割」という方法です。本業を行う会社と不動産を保有する会社に分割し、相続予定者たちがそれ...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 事業承継と組織再編

    かつての日本において、事業承継は親から子へ引き継がれるもので、大きな問題になることはありませんでした。しかし、近年は景気...

  • 法人税の税金・節税対策

    法人を経営していくためには、キャッシュフローの安定化が必要になってきます。現在の日本の税制では、法人の利益が上がれば上が...

  • 法人の確定申告

    法人の事業年度が終わると法人税等の確定申告を行う必要があります。法人の確定申告は決算から2か月以内に行う必要があります。...

  • 相続税の配偶者控除とは?

    大切な人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際には、相続税を支払う必要があります。この相続税には...

  • M&Aの方法やプ...

    M&Aとは、他会社の事業を承継したり、他会社の株式を取得し会社自体を承継する等の方法で、事業の拡大を図ることをい...

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    会社が破産すると、破産の日までを「解散事業年度」、その翌日からは「清算事業年度」となります。破産手続きをする際には、会社...

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    個人事業主だけでなく、法人でも青色申告を行うことが出来ます。青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事...

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    税務調査では、法人が納める法人罪などの税金が正しく収められているかという事を税務署が調査します。 税務調査は数...

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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