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払い過ぎた相続税の還付金請求方法/CIMA税理士事務所

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払い過ぎた相続税の還付金請求方法

人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることと
なります(民法882条、896条)。
被相続人の残した財産額が一定の水準を超えると、相続人は相続税を納めなければなりませんが、その場合、相続税を払い過ぎてしまうケースが少なくありません。
相続税を払い過ぎてしまう原因としては主に2つが考えられます。


1つ目は、税務署が教えてくれずに、気づかないというパターンです。
相続税を支払う際には税務署に相続税額を申告することとなりますが、仮に納税額が過小である場合には、税務署から通告が来ますが、多く申告してしまった際には、税務署から連絡が来ることはありません。このようなことことから、適正な額を払ったと誤認する人が少なくありません。


2つ目は、土地等の財産の評価額を見誤るパターンです。
相続税額は、相続財産が多ければ多いほど高くなっていきますが、相続財産の中に含まれている土地等は金銭に評価することが難しく、適正でない可能性があります。土地の金額を過大に評価してしまい、その結果相続税も高額になってしまったという人も多いでしょう。

 

そのように、既に行なった申告額が過大であった場合には、税務署に対して減額更生の請求をして、還付金を受け取ることができます(国税通則法23条、相続税法32条参照)。
ただ、更生請求をすることができるのは、相続税の申告期限から5年以内にしなければなりません。また、申告期限とは、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内のことを指しますので、まとめると、更生請求をすることができるのは、相続開始から5年10ヶ月の間ということになります。
また、以下の事由に該当する方は、その事由に該当することを知った日から4ヶ月以内しか更生請求をすることができませんので、注意しなければなりません(相続税法32条1項参照)。


・遺留分の減殺請求による返還
・遺贈にかかる遺言書の発見、遺贈の放棄
・未分割の財産が分割されたことにより軽減措置や特例が適用できる場合
・未分割の財産が分割された場合
・認知、廃除等による相続人の異動

 

CIMA税理士事務所は東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において、皆様からご相談を承っております。
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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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