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相続税はいくらからかかる?/CIMA税理士事務所

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相続税はいくらからかかる?

相続税はどのように計算するのでしょうか、そもそも、相続税は、原則として相続した人が支払うものです。

ご自分がご家族の死去によって、財産を相続する場合には支払う必要が生じますので、ここではその計算方法をご紹介いたします。

 

まず、相続財産には、課税対象であるものと、非課税対象であるものが存在します。ほとんどの財産は、課税対象に分類され、生命保険金などが挙げられます。

また、債務や葬儀費用は、相続税の課税対象の算定前に引くことができます。

 

次に、基礎控除という制度が存在します。この基礎控除という制度は、相続税を支払う額を計算する際に非常に重要となる制度です。相続において、基礎控除額に達するまでは、課税の対象とはなります。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。例えば、法定相続人が4人である場合には、3000万円+600万円×4人=5400万円が基礎控除額となります。すなわち、相続財産が5400万円を超えない限り、相続税を申告・納税しなくてよいこととなります。

 

そして、個人の支払うべき相続税の額は、法定相続分の割合を乗じた分に生じるのであり、民法900上の規定を参考に考えます。

 

具体的な税率は、取得金額によって異なり、取得金が1000万円以下の場合は10%、3000万円以下の場合は15%、5000万円以下の場合は20%となります。

また、取得金額ごとに控除額も定められています。もっとも、これ以上の取得金額についても税率・控除額の定めが存在しますので、相続人ご自身で、相続する財産の金額に応じてその税率を調べる必要があります。

 

なお、配偶者控除制度というものがあり、配偶者は、法定相続分又は1億6000万円までは相続税がかからないので、支払うべき相続税は0となります。

 

以上が、おおまかな相続税の計算方法ですが、これ以外にも細かな諸制度が存在します。そこで、自身の支払うべき具体的な金額を正確に知りたい方は、税務のプロフェッショナルである税理士に相談することがおすすめです。

 

CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております。「破産管財事件の税務申告」についてお困りのことがございましたら、お気軽に弊社の税理士までお問い合わせください。

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代表税理士紹介

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ごあいさつ

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現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


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私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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