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所得 税率/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 法人税に関するキーワード > 所得 税率

所得 税率

  • 会社が納める税金の種類

    会社の利益に税率をかけて税額を算出します。法人税には、国税である法人税と地方税で去る地方法人税に分類されます。 ・消費税会社でも個人でモノを買う時に支払っている消費税を支払う必要があります。会社が支払う消費税は「受け取った消費税」から「支払った消費税」を引いて算出します。 ・源泉所得税源泉所得税は従業員への給与か...

  • 消費税の更正と還付される税金

    ・利子、配当等の源泉所得税・都道府県民税の利子割額・法人税、地方税、消費税等の中間納付額・欠損金の繰り戻し還付 預かり消費税に関しても租税債権として振り分けられますので、納付期限に応じて財団債権と優先的破産債権に分けられることになります。 特に消費税に関しては、清算期間中も変動していく税金ですので、破産管財人であ...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 払い過ぎた相続税の還付金...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることとなります(民法882条、896条)。被相...

  • 破産管財事件の税務申告

    破産管財事件の場合には、選任された破産管財人である弁護士が税務申告手続きを行う必要があります。破産管財人である弁護士は、...

  • 相続税の基礎控除額

    ⑴基礎控除とは相続税の基礎控除とは、どのような相続においても利用できる控除のことです。相続税の原則は、①課税価格が基礎控...

  • 相続税を納める義務がある...

    相続税の納税義務者は相続または遺贈(死因贈与)によって財産を取得した個人です。なお、財産を取得したのが個人でなく法人だっ...

  • 組織再編のメリットとデメ...

    組織再編には、組織変更や吸収合併、吸収分割、株式交換などの様々な方法があります。方法によって、組織再編を果たした際のメリ...

  • 法人の確定申告

    法人の事業年度が終わると法人税等の確定申告を行う必要があります。法人の確定申告は決算から2か月以内に行う必要があります。...

  • 相続税の期限

    相続税の申告と納税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければならないと相続税法27条に規定され...

  • 法人税申告書の作成

    法人税を納める前に、法人税申告書の作成を行います。法人税申告書の作成ポイントとしては次の通りです。 ・前年度の...

  • 滞納中の税金や社会保険料

    会社が破産した場合にその会社が税金や社会保険料を滞納していた場合でも、社会保険料等の債権は破産免責の対象外であることから...

  • 破産事案で消費税還付が起...

    不適切な会計処理により消費税を払いすぎた場合に、消費税の還付を受け、財団の増殖をはかれます。              ...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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