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相続放棄 期限/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税に関するキーワード > 相続放棄 期限

相続放棄 期限

  • 相続税の期限

    また、申告・納税が期限内に終わらない場合として以下の場合が考えられます。どちらも対応する制度がありますので、必要に応じて利用するようにしましょう。 ⑴遺産分割協議が終わらず、申告ができない。遺産分割協議が難航して、申告・納税期限内に協議が終わらない場合でも申告は必要です。一度「法定相続分に従った申告・納税」を行い...

  • 相続税申告をしなかったらどうなる?

    ・本来の納税期限に間に合っていないことに対する「延滞税」・無申告の場合に課される「無申告加算税」・隠蔽や仮装などのある悪質な場合に課される「重加算税」 相続税の申告義務の有無はしっかりと確認するようにしましょう。「申告義務があるのかわからない。」といった場合には税理士にご相談ください。 CIMA税理士事務所は、相...

  • 相続税の納付方法

    なお、相続税は原則である、現金一括での納付を期限内に済ませることが難しい場合もあります。例えば、納税額が多額になる場合や、現物で相続した土地などの売却に時間がかかる場合などです。 そのような場合に利用できる制度として、延納と物納があります。⑴延納延納とは、納税を延期することです。金銭での一括納付が困難である場合に...

  • 法人税の修正申告と更正の請求

    法定申告期限を過ぎているかどうかを確認して、修正申告を行いましょう。 〇法定申告期限内である場合この場合は、すぐに確定申告を修正して、税務署に確定申告書を再提出しましょう。法定申告期限内であれば負担も少なくて済むことになります。 〇法定申告期限を過ぎた場合法定申告期限を過ぎた場合で過払いの法人税がある場合、追加で...

  • 法人の確定申告

    期限内の確定申告が出来る・信頼性のある確定申告書を作成できる・金融機関からの融資に必要な書類として信頼できる確定申告書を作成できる・修正申告の可能性が減る 法人の確定申告は記帳の量も多く、確定申告書を金融機関からの融資の際に使用したりと信頼性のある確定申告書の作成が不可欠になってきます。法人の確定申告に関するこ...

  • 消費税の更正と還付される税金

    預かり消費税に関しても租税債権として振り分けられますので、納付期限に応じて財団債権と優先的破産債権に分けられることになります。 特に消費税に関しては、清算期間中も変動していく税金ですので、破産管財人である弁護士や税理士と相談した上で、確実な行動をすることが必要になってきます。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練...

  • 相続税の還付手続き

    相続税の還付手続きは相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。 相続税の還付手続きは、・資産の現地調査、評価の見直し・管轄税務署へ書類を提出する・税務署が還付を検討する期間を経て、相続税の還付が行われるといった流れになります。 相続税の還付は手順を誤った状態でむやみに行うと税務調査を誘発する可能性もあるた...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 相続税の納付方法

    相続税の納税方法は原則として、銀行窓口に納付書を持ち込み、現金による一括納付となっています。 なお、納税額が1...

  • 相続税で還付が起きるケー...

    相続税は、申告納税を行った後に「還付」という手続きをとることが出来ます。この手続きによって、相続税を仮に払いすぎた場合に...

  • インボイス制度とは

    インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度のことです。従来は、区分記載...

  • 消費税の更正と還付される...

    会社が破産すると、破産の日までを「解散事業年度」、その翌日からは「清算事業年度」となります。破産手続きをする際には、会社...

  • 事業譲渡

    事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。事業譲渡は、会社の一部または全部の事業...

  • 法人税の税金・節税対策

    法人を経営していくためには、キャッシュフローの安定化が必要になってきます。現在の日本の税制では、法人の利益が上がれば上が...

  • 相続税の還付手続き

    相続税の還付手続きは、以下の手順で行います。相続税の還付手続きは相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。&nb...

  • 破産管財事件の税務申告

    破産管財事件の場合には、選任された破産管財人である弁護士が税務申告手続きを行う必要があります。破産管財人である弁護士は、...

  • 杉並区で税理士に確定申告...

    確定申告は個人事業を営んでいらっしゃる方はもちろんのことですが、サラリーマンの方でも確定申告を行うことによって、税金の還...

  • 法人の青色申告のメリット...

    個人事業主だけでなく、法人でも青色申告を行うことが出来ます。青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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