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土地 評価額/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税に関するキーワード > 土地 評価額

土地 評価額

  • 相続税申告の全体の流れ

    配偶者が法定相続分以下しか財産を取得しない場合には、相続財産の評価額によらず、相続税の「納税義務」はありません。ただし、配偶者の税額控除を利用するために「申告義務」があります。 (ロ)配偶者が法定相続分を上回るの相続財産を取得した場合。配偶者が法定相続分を上回る相続財産を取得した場合であっても、相続財産の価額の合...

  • 相続税申告の対象となる財産、ならない財産

    家、マンション、土地、預貯金、株式などはもちろん、財産権の対象となる一切の物、権利が含まれます。 非課税となるのは、墓所・祭具や、公益を目的とする事業者がその事業の用に供することが確実な財産などのごくわずかなもので、「換金性のある物・権利」とみなされれば全て課税対象となります。 そして、課税対象であることを忘れが...

  • 自分で相続税申告はできる?

    不動産(特に土地)はその評価額を定める手続きが複雑で、専門家に任せた方が簡単かつ確実です。逆に相続財産が預貯金のみである場合などは自分でできることも多いと思われます。 次に、利用に申告の必要な制度(配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例)を利用したため、申告の義務はあるが、納税の義務はない場合も、自分で行うことがで...

  • 相続税の納付方法

    例えば、納税額が多額になる場合や、現物で相続した土地などの売却に時間がかかる場合などです。 そのような場合に利用できる制度として、延納と物納があります。⑴延納延納とは、納税を延期することです。金銭での一括納付が困難である場合に、提出期限内に延納申請書を提出、担保を提供(延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年...

  • 相続税で還付が起きるケースとは?

    ・不動産の評価をする際に、本来別々に評価額を出さなければならないものを一括で評価をしていたために、不動産評価額が高くなっていた・有価証券の評価額を誤って評価していたこの他にも相続税の還付を受けられるケースは多くあるので、まずは税理士にご相談ください。 相続税の還付手続きは5年以内と定められていますので、ご注意くだ...

  • 破産事案で消費税還付が起きるケースとは?

     *経費の過少計上していた場合。*売上を過大計上していた場合。                                     この他にも解散事業年度の法人税、消費税、地方税の申告、清算事業年度の土地建物他、換価資産の消費税申告など、まずは税理士にご相談ください。

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 法人税の税金・節税対策

    法人を経営していくためには、キャッシュフローの安定化が必要になってきます。現在の日本の税制では、法人の利益が上がれば上が...

  • 消費税の更正と還付される...

    会社が破産すると、破産の日までを「解散事業年度」、その翌日からは「清算事業年度」となります。破産手続きをする際には、会社...

  • 相続税を納める義務がある...

    相続税の納税義務者は相続または遺贈(死因贈与)によって財産を取得した個人です。なお、財産を取得したのが個人でなく法人だっ...

  • 二代目社長が考えるべき事...

    組織再編の主な目的は、事業の効率化や事業規模の拡大です。しかし、会社分割や事業譲渡といった組織再編の方法を上手く用いるこ...

  • 滞納中の税金や社会保険料

    会社が破産した場合にその会社が税金や社会保険料を滞納していた場合でも、社会保険料等の債権は破産免責の対象外であることから...

  • M&Aの種類

    一般的に、会社は日常の業務によって得られた利益を用いて、事業を拡大する計画を立てることとなります。ただ、時には、他の会社...

  • 杉並区で税理士に確定申告...

    確定申告は個人事業を営んでいらっしゃる方はもちろんのことですが、サラリーマンの方でも確定申告を行うことによって、税金の還...

  • 会社分割のメリット・デメ...

    会社分割とは、会社が事業の全部やその一部を他の会社に承継させることや、分社化して新たに会社を設立することをいいます。&n...

  • 事業譲渡

    事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。事業譲渡は、会社の一部または全部の事業...

  • 組織再編計画の策定と実行

    現在、少子高齢化によって国内市場が衰退する中、グローバル化によって世界から日本市場に向けたアプローチが図られています。そ...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
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