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貯金 金利/CIMA税理士事務所

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貯金 金利

  • 相続税申告の対象となる財産、ならない財産

    家、マンション、土地、預貯金、株式などはもちろん、財産権の対象となる一切の物、権利が含まれます。 非課税となるのは、墓所・祭具や、公益を目的とする事業者がその事業の用に供することが確実な財産などのごくわずかなもので、「換金性のある物・権利」とみなされれば全て課税対象となります。 そして、課税対象であることを忘れが...

  • 相続税申告の必要書類

    ①預貯金・預金残高証明書・被相続人と家族全員の通帳の複写 ②不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員の取引明細・配当金の通知書 ④貸付金・貸借の契約書の複写と、その残高を示す書類 ⑤生命保険・保険金支払い時の通知書 ⑶被相続...

  • 自分で相続税申告はできる?

    逆に相続財産が預貯金のみである場合などは自分でできることも多いと思われます。 次に、利用に申告の必要な制度(配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例)を利用したため、申告の義務はあるが、納税の義務はない場合も、自分で行うことができるかもしれません。これは、最終的な相続税額が0円であるためです。 しかし、「自分で書籍を...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 相続税の2割加算とは?対...

    相続税の2割加算とは、法定相続人以外の特定の親族や第三者が相続を受けた場合、通常の相続税額に20%つまり2割を上乗せして...

  • 法人税の申告期限は?納税...

    法人が事業年度を終えた後、必ず行わなければならないのが法人税の申告と納税です。この手続きには、厳格な期限が設けられていま...

  • 税務顧問

    税務顧問とは、税務に関することを税理士と会計顧問契約書を結び、会計顧問料を支払うことによって法人の経営の右腕となる存在と...

  • 債務超過と過剰債務の違い...

    経営状況が悪化した際によく耳にする言葉に、債務超過と過剰債務があります。どちらも借金が多い状態を指すように思えますが、こ...

  • 相続税とは

    相続税とは、「人の死亡によって財産が移転する機会(相続・遺贈など)に、その財産に対して課される租税」です。つまり、亡くな...

  • 法人破産をして滞納税金等...

    法人が破産した場合、法人が負っていた滞納税金等の支払い義務はどうなるのでしょうか。結論から言うと、法人が破産すると、破産...

  • 決算申告に必要な書類

    決算申告はただ決算書のみを提出するのではありません。その決算のもととなっている帳簿も必要になってきます。代表的なものは次...

  • 法人破産のメリット・デメ...

    会社の経営が上手くいかず、借金を返せない状況になった場合に検討されるのが、「法人破産」という手続きです。個人の自己破産と...

  • M&Aにおける合...

    M&Aとは、Merger(合併)and Acquisitions(買収)の略で、「会社あるいは経営権の取得」という意味で...

  • 法人の確定申告

    法人の事業年度が終わると法人税等の確定申告を行う必要があります。法人の確定申告は決算から2か月以内に行う必要があります。...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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