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贈与 時効/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税に関するキーワード > 贈与 時効

贈与 時効

  • 相続税申告の対象となる財産、ならない財産

    ⑴相続の開始3年以内に行われた贈与相続の開始から3年以内に行われた贈与は、他の相続財産と合算され、相続税の課税対象となります。生前贈与があった場合や、節税目的の暦年贈与を行なっていた場合などはこの点に注意が必要です。 ただし、贈与が行われた際に、贈与税を納税していた場合には、その納税額相当分が控除されます。 ⑵み...

  • 相続税申告の必要書類

    ・相続開始から3年以内の贈与の内容および贈与税申告書の控え・相続税申告書 ⑵被相続人の資産に関する書類(相続税申告書に添付)①預貯金・預金残高証明書・被相続人と家族全員の通帳の複写 ②不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員...

  • 相続税を納める義務がある人

    相続税の納税義務者は相続または遺贈(死因贈与)によって財産を取得した個人です。なお、財産を取得したのが個人でなく法人だった場合には、相続税ではなく、法人税が課税されます。 なお、被相続人・相続人が外国に居住している場合や、外国籍である場合である「国際相続」は最近法改正が行われたこともあり、非常に複雑ですので、お早...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 消費税の更正と還付される...

    会社が破産すると、破産の日までを「解散事業年度」、その翌日からは「清算事業年度」となります。破産手続きをする際には、会社...

  • 会社の廃業手続き

    経営者が自主的に事業を辞めることを、廃業といいます。後継者がおらず、今後の経営が難しいなどの理由で、廃業を考える企業は少...

  • 相続税で還付が起きるケー...

    相続税は、申告納税を行った後に「還付」という手続きをとることが出来ます。この手続きによって、相続税を仮に払いすぎた場合に...

  • 法人税の修正申告と更正の...

    確実な法人税の申告、納税を行うことが一番ではありますが、万が一誤ってしまった場合は2つの対処法があります。法定申告期限を...

  • 払い過ぎた相続税の還付金...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることとなります(民法882条、896条)。被相...

  • 組織再編とは

    組織再編とは、事業運営の効率化や規模の拡大を目的とした会社法上の法律行為です。M&Aなどの場面でも組織再編を行う...

  • 相続税の基礎控除額

    ⑴基礎控除とは相続税の基礎控除とは、どのような相続においても利用できる控除のことです。相続税の原則は、①課税価格が基礎控...

  • 破産事案で消費税還付が起...

    不適切な会計処理により消費税を払いすぎた場合に、消費税の還付を受け、財団の増殖をはかれます。              ...

  • 相続税申告の必要書類

    相続税申告の必要書類は、被相続人の資産や負債などによりますが、ここでは一般的な相続において必要となる書類を列挙させていた...

  • 事業承継と組織再編

    かつての日本において、事業承継は親から子へ引き継がれるもので、大きな問題になることはありませんでした。しかし、近年は景気...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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