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年末調整 確定申告/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 税務に関するキーワード > 年末調整 確定申告

年末調整 確定申告

  • 法人税の修正申告と更正の請求

    この場合は、すぐに確定申告を修正して、税務署に確定申告書を再提出しましょう。法定申告期限内であれば負担も少なくて済むことになります。 〇法定申告期限を過ぎた場合法定申告期限を過ぎた場合で過払いの法人税がある場合、追加での納税が必要な場合は1年以内であれば修正が出来ます。手順としては、・正しい内容での決算書の作成

  • 法人の確定申告

    法人の事業年度が終わると法人税等の確定申告を行う必要があります。法人の確定申告は決算から2か月以内に行う必要があります。その期間に、その年の取引の記帳をすべて終わらせた上で貸借対照表や損益計算書などの決算書類を作成し、法人税等を納付する必要があるのです。 法人の確定申告はその法人独自で行うことも可能ですが、税理士...

  • 破産管財事件の税務申告

    通常の事業年度では、決算後の確定申告を事業年度終了後から2か月以内に行う必要がありますが、清算確定事業年度に関しては、残余財産が確定した翌日から1か月以内に確定申告書を提出する必要があります。破産管財事件での税務申告は経験豊富なスタッフがいる弊社の税理士にお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、...

  • 個人事業主の確定申告

    確定申告は、ご自身でも行うことが出来ます。しかし、確定申告を税理士に依頼することによって数多くのメリットがあります。 〇確定申告の手間がかからない特に仕入や経費精算を数多く行っている方は帳簿への記帳や確定申告書の内容が複雑になりがちです。その分手間もかかります。しかし、税理士に確定申告を依頼することによって、面倒...

  • 税務調査の準備と対策

    税理士は税に関する専門家ですので、税理士が作成した確定申告書等は信頼度が高いものとなります。また、無理な節税対策をしないことが重要です。法人税を少なくしたいからということで故意に利益を圧縮すると税務署は税務調査を行う可能性が高まります。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中...

  • 杉並区で税理士に確定申告を依頼するならCIMA税理士事務所へ

    確定申告は個人事業を営んでいらっしゃる方はもちろんのことですが、サラリーマンの方でも確定申告を行うことによって、税金の還付を受けることが出来る可能性があります。確定申告で税還付を受けることの出来る税控除の枠は様々なものがあり、その枠を上手に利用することによって、効率的な節税を行うことが可能です。 確定申告を税理士...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 滞納中の税金や社会保険料

    会社が破産した場合にその会社が税金や社会保険料を滞納していた場合でも、社会保険料等の債権は破産免責の対象外であることから...

  • 税務顧問

    税務顧問とは、税務に関することを税理士と会計顧問契約書を結び、会計顧問料を支払うことによって法人の経営の右腕となる存在と...

  • 相続税の還付手続き

    相続税の還付手続きは、以下の手順で行います。相続税の還付手続きは相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。&nb...

  • 法人税の計算方法

    法人税とは、株式会社などの法人が事業活動を通じて得た所得にかかる税金です。個人が利益を得たときに支払う税金は所得税ですが...

  • インボイス制度とは

    インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度のことです。従来は、区分記載...

  • 会社設立・起業支援

    会社を設立すると、税務署に提出する書類が数多くあります。代表的なものは、会社の設立届と青色申告の申請書、給与支払事業所の...

  • 会社の廃業手続き

    経営者が自主的に事業を辞めることを、廃業といいます。後継者がおらず、今後の経営が難しいなどの理由で、廃業を考える企業は少...

  • 払い過ぎた相続税の還付金...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることとなります(民法882条、896条)。被相...

  • 相続税を納める義務がある...

    相続税の納税義務者は相続または遺贈(死因贈与)によって財産を取得した個人です。なお、財産を取得したのが個人でなく法人だっ...

  • 相続税の期限

    相続税の申告と納税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければならないと相続税法27条に規定され...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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