相続税の還付手続き
相続税の還付手続きは、以下の手順で行います。相続税の還付手続きは相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。
相続税の還付手続きは、
・資産の現地調査、評価の見直し
・管轄税務署へ書類を提出する
・税務署が還付を検討する期間を経て、相続税の還付が行われる
といった流れになります。
相続税の還付は手順を誤った状態でむやみに行うと税務調査を誘発する可能性もあるため、注意が必要です。相続税の還付手続きのご希望をされる方はまず当事務所の税理士までお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
相続税の申告や納付、還付金などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。