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相続税の納付方法/CIMA税理士事務所

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相続税の納付方法

相続税の納税方法は原則として、銀行窓口に納付書を持ち込み、現金による一括納付となっています。

 

なお、納税額が1000万円以下である場合にはインターネットからクレジットカードでの支払うことも認められており、納税額の条件を満たし、なおかつその決済を行えるクレジットカードをお持ちであれば良いかもしれません。
ただし、納税額分の決済ができるカードをお持ちの方はあまり多くないと思いますので、その点はしっかりと確認するようにしましょう。

 

なお、相続税は原則である、現金一括での納付を期限内に済ませることが難しい場合もあります。例えば、納税額が多額になる場合や、現物で相続した土地などの売却に時間がかかる場合などです。

 

そのような場合に利用できる制度として、延納と物納があります。
⑴延納
延納とは、納税を延期することです。金銭での一括納付が困難である場合に、提出期限内に延納申請書を提出、担保を提供(延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年以下の場合は不要)するなどの条件を満たせば、5年以内(不動産などが相続財産に含まれる場合は最長20年までの延長もあります。)の年賦延納が税務署長に認めてもらえます。

 

ただし、年1.6%前後の利子税を払う必要があるという点に注意が必要です。

 

⑵物納
物納とは、納税を現金ではなく、現物によって行う方法です。
通常の納税、延納のどちらも厳しいという状況に限り、物納申請書を期限内に提出することで、相続財産からの物納を行うことができます。

 

ただし、物納は相続人が好きな財産を選んでいいわけではなく、財産は国内にあるものの中から、下記の順位において上位に該当するものから選ばれます。

 

第1順位:国債・地方債、不動産、船舶
第2順位:株式、社債、証券投資信託の受益証券
第3順位:動産(いわゆる普通の物)
この場合の収納価額は、相続税計算時の評価額となります。

 

なお、土地について、担保権の設定されている場合、境界や権利の帰属について争訟中である場合、共有物である場合(共有している人全員の合意があった場合を除く)などは物納をすることができません。

 

また、相続時精算課税制度の適用を受けた財産を物納することはできません。

 

物納は、許可後1年以内に限り、通常の納税や延納が可能になった場合には、撤回することもできます。

 

あくまでも通常の納税ができるよう、早めから納税資金の準備をしておくことが重要ですが、やむを得ない場合には延納・物納を検討されてみてはいかかでしょうか。

 

CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。1日でも早く適切な申告・納税が行われるようご支援させていただきます。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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