みなし相続財産
- 相続税申告の対象となる財産、ならない財産
⑵みなし相続財産法律的には被相続人から相続または遺贈によって取得したとは言えない場合でも、「みなし相続財産」として課税対象となる財産や権利があります。具体例としては、①被相続人の死亡によって支払われる生命保険金(死亡保険金)のうち、被相続人が保険料を負担していたもの。②被相続人の死亡により支払われる退職手当金。
⑵みなし相続財産法律的には被相続人から相続または遺贈によって取得したとは言えない場合でも、「みなし相続財産」として課税対象となる財産や権利があります。具体例としては、①被相続人の死亡によって支払われる生命保険金(死亡保険金)のうち、被相続人が保険料を負担していたもの。②被相続人の死亡により支払われる退職手当金。
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⑴基礎控除とは相続税の基礎控除とは、どのような相続においても利用できる控除のことです。相続税の原則は、①課税価格が基礎控...
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税務顧問とは、税務に関することを税理士と会計顧問契約書を結び、会計顧問料を支払うことによって法人の経営の右腕となる存在と...
相続税申告は、資格が必要なものではないので、もちろん自分でやることも制度的には可能です。では、どのような場合であれば、自...
「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。
東京税理士会
東京行政書士会
企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。
ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?
現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?
企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。
山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。
私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。
1959年 広島県生まれ
1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了
1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)
2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組
2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組
ITコーディネータ経験あり
名称 | CIMA税理士事務所 |
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所属 | 東京税理士会、東京行政書士会 |
代表者 | 平光 康晃 |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F |
電話番号/FAX番号 | TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160 |
対応時間 | 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能 |