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相続発生後でも可能な節税方法について解説/CIMA税理士事務所

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相続発生後でも可能な節税方法について解説

相続税は場合によっては、大きな額になる可能性もあります。節税対策したければ、生前の段階でしっかり準備するのがおすすめです。方法によっては、大幅な節税も可能です。しかし現実には生前に相続税の節税対策を行わずに亡くなってしまう人が多いようです。ただ相続発生後でも可能な節税対策はいろいろとあるので、いざというときのための参考にしてください。

遺産総額を少なくする 

遺産総額を少なくすれば、課税額も減額されます。上手くいけば基礎控除未満にでき、非課税に持っていけるかもしれません。しかし実際にどのようにして低くするのか、実はいくつか方法があります。

土地の評価額の見直し

土地は遺産の中でも高額で、この評価額次第で相続税の額も大きく変わってきます。相続税評価額は路線価方式だと、路線価×地積×補正率で計算します。しかし減額要素はいろいろとあります。たとえば近隣の火葬場や墓地、刑務所などいわゆる忌避施設と呼ばれるものがあれば、評価額を下げられます。自分のところの土地だけでなく、範囲を少し広げて減額要素はないかチェックしてみましょう。

死亡保険金や死亡退職金の活用

被相続人が亡くなれば、死亡保険金や死亡退職金が発生するでしょう。これらのお金には非課税枠が設けられています。法定相続人1人当たり500万円が非課税枠になります。意外と保険金などの非課税枠は知らない人も多いようなので注意しましょう。

債務の確認

借金などの債務は、被相続人の負の遺産です。借金も遺産の一種なので、プラスの財産から差し引くことができます。そこで自分たちの知らない借金や未払い金がないか、確認しておきましょう。このような債務があれば、プラスの財産から差し引けるので、相続税額が少なくなります。

 

さらに葬儀費用も財産から差し引けます。このようにプラスの財産から差し引ける要素はないか確認しましょう。さらに仏壇や仏具、墓石は非課税財産の対象なのでこちらも控除可能です。ただし葬儀費用の場合、香典返しは含めることはできないので注意してください。

配偶者控除の活用

相続税では基礎控除が設けられています。3,000万円+600万円×相続人数で算出された額は、控除されます。もし配偶者と子どもが2人いる場合には、3,000万円+600万円×24,200万円が基礎控除です。なぜ2人なのか、実は基礎控除とは別に配偶者控除があるからです。

配偶者が受け取れば大きな控除枠がある

配偶者控除とは、配偶者の受け取った財産が相続財産の半分までであれば、相続税はかかりません。ただし半分でも上限があって、控除枠は16,000万円までです。ただ1人当たり600万円までの基礎控除枠と比較して、かなり広いことがわかるでしょう。

 

もし相続財産が基礎控除額を超えている場合、配偶者にできるだけ多くの遺産を相続させれば、非課税になる可能性があるからです。

配偶者とは?

配偶者控除における「配偶者」には以下のような条件があります。

 

  • 戸籍上の配偶者である
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
  • 相続税の申告書を税務署に提出していること

 

つまりいわゆる内縁関係の方の場合、配偶者の控除は適用されないので注意してください。

配偶者控除の注意点

配偶者控除は一見すると手厚いように思えますが、注意しなければならないポイントがあります。それは配偶者が亡くなってしまった場合です。配偶者が亡くなれば、子どもたちなどに相続していきます。しかしこの時、配偶者控除が使えません。しかも相続人が1人減るので基礎控除額も少なくなります。結果的により多くの相続税が課税されることにつながりかねません。

 

配偶者が亡くなった際の相続を二次相続といいます。二次相続対策として、配偶者が健在のうちに生前贈与するのも一つの方法です。生前贈与すれば、本来贈与税がかかります。しかし年間110万円までであれば、非課税です。つまり毎年コツコツと少しずつ配偶者の相続分をほかの相続に人に割り振っていけば、節税対策になります。

 

また生命保険に配偶者が加入するのもおすすめです。配偶者が被保険者で子供たちを受取人にする契約です。生命保険金は先ほども紹介したように、相続人1人当たり500万円までは非課税です。子供が2人いる場合、1,000万円までなら非課税で受け取ることができます。

まとめ

本来なら相続税対策は、被相続者が亡くなる前にいろいろと対策を行うべきです。しかし準備をしていなかった、準備する前に突発的なことで急逝することもあるでしょう。亡くなって相続が発生した後でも、相続税の節税対策は可能です。今回紹介した方法を参考にして、少しでも課税額を少なくしておきましょう。

 

ただし相続税の節税対策は、いろいろと複雑なところもあります。ここで紹介した中では葬儀費用は非課税だけれども、香典返しは対象外です。心配であれば、税理士など専門家に相談して節税方法のアドバイスを受けるといいでしょう。

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代表税理士紹介

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代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

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ごあいさつ

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現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


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山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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