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法人税の申告期限は?納税期限との違いや遅れた場合のペナルティについて解説/CIMA税理士事務所

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法人税の申告期限は?納税期限との違いや遅れた場合のペナルティについて解説

会社を経営するうえで、法人税の申告は必ず行うべき義務です。

今回は、法人税の申告期限について、納税期限との違いや申告期限に遅れた場合のペナルティも併せて解説します。

法人税の申告期限

法人税の申告期限は、原則として各事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内と定められています。

この期間内に、貸借対照表や損益計算書といった決算報告書を作成し、法人税申告書に必要な情報を転記して税務署へ提出しなければなりません。

法人税の申告期限と納税期限の違い

法人税法上の原則では、申告書の提出期限がそのまま納税の期限となります。

一方で、申告期限と納税期限には、法的な意味合いや期限延長の可否について異なる性質を持っています。

まず、申告は税額を報告する行為であるのに対し、納税は実際に現金を国庫へ納める行為です。

法人税の申告期限は、申請によって1ヶ月、またはそれを超える延長が認められます。

一方で、納税の期限は災害などの特別な事情を除き延長が認められることはありません。

したがって、申告期限を延長している会社が延長された期限に納税を行う場合、本来の期限の翌日から実際に支払う日までの期間に対して利子税が生じます。

法人税の申告期限に遅れた場合のペナルティ

法人税の申告期限に遅れると、さまざまなペナルティが課せられます。

具体的には、以下のようなものがあります。

税務的なペナルティ

申告や納税の期限を遵守できなかった場合、本来の税金に加えて、加算税や延滞税が課されることになります。

無申告加算税とは、期限内に申告書を提出しなかったことに対して課せられるペナルティです。

この税率は、税務署の指摘を受ける前に自発的に期限後申告を行うか、税務調査などの予告を受けた後に申告を行うかによって異なります。

延滞税とは、納税期限までに税金を納めなかったことに対して課せられる税金です。

完納するまでの日数に応じて日割りで計算され、その利率は期間によって変動します。

単なる失念や遅延ではなく、意図的に売上を隠したり、書類を偽造して所得を圧縮したりして申告を免れようとしたと判断された場合には税率の高い重加算税が課せられます。

実務的なペナルティ

法人税の申告期限の超過は、青色申告の取り消しや社外からの信用低下などといった損害をもたらす可能性があります。

多くの法人が利用している青色申告とは、赤字を10年間繰り越せることにより節税メリットのある制度です。

しかし、2事業年度連続して申告期限内に申告を行わなかった場合、税務署長によって青色申告の承認が取り消されます。

1度取り消されると、原則として1年間は再申請ができず、その間は赤字の繰越が一切認められない白色申告になってしまいます。

また、金融機関から融資を受ける際、あるいは既存の融資を継続する際、銀行は必ず納税証明書と申告書の控えの提出を求めます。

また、申告が遅れている状態では、納税証明書を発行することができません。

さらに、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査会社は、決算申告の状況を重要な評価項目としています。

申告が遅れているというデータが共有されれば、企業の評価が下がることが予想されます。

法人税の申告期限を守るための対策

不測の事態を避け、確実に期限内に法人税の申告と納税を完了させるための対策として、以下を検討してください。

月次決算の導入

法人税の申告期限を守るための対策として、毎月1ヶ月単位で数字を確定させる月次決算を導入することが考えられます。

日々の取引を溜め込まずに段階を追って入力しておくことで、年度末の事務負担を平準化し、申告期限直前の混乱を未然に防ぐことにつながります。

税理士との連携

法人税の申告期限を厳守するためには、税理士と連携をとることが効果的です。

税理士から日々の経理作業について定期的にアドバイスを受けることで、年度末の急な修正作業を防ぎ、申告業務をスムーズに進めることができます。

電子申告の活用

電子申告を利用することで、法人税の申告書をより迅速に提出することができるようになります。

提出の受領確認が即時にデータで残るため、紛失や誤配送のリスクを排除することも可能です。

まとめ

今回は、法人税の申告期限について、納税期限との違いや超過した場合のペナルティを含めて解説しました。

現在の会計処理に不安を感じたり申告の準備に手間取ったりしている場合には、早めに税理士に相談してください。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

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東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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