法人の青色申告のメリットとデメリット
個人事業主だけでなく、法人でも青色申告を行うことが出来ます。青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事業年度が終わる日のどちらか早い方の前日までに「青色申告の承認申請書」を税務署長に提出し承認を受ける必要があります。
青色申告を行うメリット、デメリットは次の通りです。
〇メリット
・欠損金の繰越控除
青色申告の一番のメリットは欠損金(赤字)の繰り越しが出来ることです。例えば、初年度に500万円の欠損金が出た場合、翌年の利益と相殺することが出来ます。また、中小企業においては、前年度の黒字を翌年の欠損金をもって相殺することも出来るため、前年度の法人税の還付も受けることが出来ます。
・30万円未満の固定資産を一括償却できる
パソコンなどの30万円未満の固定資産を一括償却、つまり全額費用にすることが出来ます。
〇デメリット
・必要な帳簿が増える
青色申告を行う場合には、白色申告に比べ必要な帳簿が増えるほか、簡易記帳が認められないため、作業量が増えてしまうデメリットがあります。
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