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税務署 調査/CIMA税理士事務所

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税務署 調査

  • 相続税とは

    仮に悪意がなかったとしても、申告が必要であったにも関わらず申告をしなかった(無申告)、適切な額の納税をしなかった(過少申告)という疑いが生じた場合には税務調査が行われます。 相続税は自分で申告・納税をするため、誤りが多くなりがちです。そのため、他の税金に比べて税務調査はかなり多くなっています。税務調査で無申告や過...

  • 相続税の期限

    なお、相続税の申告は「被相続人の住所」の所轄税務署長に申告書を提出する必要があるため、被相続人と離れて暮らしていた場合には注意が必要です。 また、申告・納税が期限内に終わらない場合として以下の場合が考えられます。どちらも対応する制度がありますので、必要に応じて利用するようにしましょう。 ⑴遺産分割協議が終わらず、...

  • 相続税申告をしなかったらどうなる?

    「無申告」であることに税務署が疑問を持つと、税務調査が行われます。相続税は無申告・過少申告が多いため、約2割程度の方が税務調査をうけるといわれています。 この税務調査によって、本来は申告・納税の義務があったことが発覚した場合には以下の追徴課税が行われます。・本来の納税期限に間に合っていないことに対する「延滞税」

  • 相続税の納付方法

    )の年賦延納が税務署長に認めてもらえます。 ただし、年1.6%前後の利子税を払う必要があるという点に注意が必要です。 ⑵物納物納とは、納税を現金ではなく、現物によって行う方法です。通常の納税、延納のどちらも厳しいという状況に限り、物納申請書を期限内に提出することで、相続財産からの物納を行うことができます。 ただし...

  • 会社が納める税金の種類

    源泉所得税は従業員への給与から預かった所得税を会社でまとめて税務署に納付するものです。源泉納付は会社で義務付けられているものであるため、従業員を雇ってる会社は必ず支払うことになります。 ・住民税住民税も源泉所得税と同様に従業員の給与から天引きを行って納付する必要があります。しかし、従業員が少ない企業の場合は天引き...

  • 法人税申告の流れ

    実際に申告書を作成して、納めるべき法人税等を税務署に納税しましょう。 法人税の申告はご自身でも行うことが可能です。しかし、時間がかかる作業であり、ミスをすると追徴課税等の恐れもあります。法人税申告に関することは経験豊富な弊社のスタッフまでお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板...

  • 法人税申告書の作成

    このポイントでミスがあると修正申告を行うことになったり、税務調査が行われる可能性が高まったりというデメリットがあります。そのため、確実な法人税申告書の記入が必要になってきます。確実な法人税申告書の作成のためにも、専門家である弊社の税理士にお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板...

  • 法人税の修正申告と更正の請求

    この場合は、すぐに確定申告を修正して、税務署に確定申告書を再提出しましょう。法定申告期限内であれば負担も少なくて済むことになります。 〇法定申告期限を過ぎた場合法定申告期限を過ぎた場合で過払いの法人税がある場合、追加での納税が必要な場合は1年以内であれば修正が出来ます。手順としては、・正しい内容での決算書の作成

  • 法人の青色申告のメリットとデメリット

    青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事業年度が終わる日のどちらか早い方の前日までに「青色申告の承認申請書」を税務署長に提出し承認を受ける必要があります。 青色申告を行うメリット、デメリットは次の通りです。〇メリット・欠損金の繰越控除青色申告の一番のメリットは欠損金(赤字)の繰り越しが出来るこ...

  • 会社設立・起業支援

    会社を設立すると、税務署に提出する書類が数多くあります。代表的なものは、会社の設立届と青色申告の申請書、給与支払事業所の申請などです。 会社を設立する時期は新規事業の拡大に忙しく、これらの業務をおろそかにしがちです。なおかつ、税務署に提出する書類は様式が難しいものもあり、時間がかかるのも特徴です。 弊社では、会社...

  • 決算申告に必要な書類

    税務調査で必ず確認されるもので7年の保存が義務となっています。・決算報告書貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書などから成り立っています。この書類は法人税申告書に添付する書類になります。・法人税申告書・消費税申告書・法人事業概況説明書(事業概況書)事業内容や従業員数、取引状況等を税務...

  • 税務調査の準備と対策

    税務調査では、法人が納める法人罪などの税金が正しく収められているかという事を税務署調査します。 税務調査は数日で終わることが一般的ではありますが、場合によっては調査が終わってからも税務署とのやり取りが続くこともあり、本業に影響が出る場合もあります。そのため、出来るだけ早く税務調査が終わるように準備をしておく必要...

  • 会社買収方法と流れ

    なぜなら、個人や一企業単位で日本中、もしくは世界中の企業を調べるには限界がありますし、なによりも相手先の取引状況や資産金額などの調査を本業の片手間で済ませることは現実的に困難だからです。 その点、会社買収に精通している専門家に相談することでスムーズに候補企業をピックアップしてもらえ、また煩雑な事務処理などを一任す...

  • 相続税の還付手続き

    ・資産の現地調査、評価の見直し・管轄税務署へ書類を提出する・税務署が還付を検討する期間を経て、相続税の還付が行われるといった流れになります。 相続税の還付は手順を誤った状態でむやみに行うと税務調査を誘発する可能性もあるため、注意が必要です。相続税の還付手続きのご希望をされる方はまず当事務所の税理士までお問い合わせ...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 相続税の納付方法

    相続税の納税方法は原則として、銀行窓口に納付書を持ち込み、現金による一括納付となっています。 なお、納税額が1...

  • 会社分割のメリット・デメ...

    会社分割とは、会社が事業の全部やその一部を他の会社に承継させることや、分社化して新たに会社を設立することをいいます。&n...

  • 滞納中の税金や社会保険料

    会社が破産した場合にその会社が税金や社会保険料を滞納していた場合でも、社会保険料等の債権は破産免責の対象外であることから...

  • 相続税の期限

    相続税の申告と納税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければならないと相続税法27条に規定され...

  • 法人の青色申告のメリット...

    個人事業主だけでなく、法人でも青色申告を行うことが出来ます。青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事...

  • 相続税の節税方法

    相続税を節税する方法として代表的なものとして、「生前贈与」と「生命保険等の非課税枠」が挙げられます。今回は、これらの節税...

  • 組織再編のメリットとデメ...

    組織再編には、組織変更や吸収合併、吸収分割、株式交換などの様々な方法があります。方法によって、組織再編を果たした際のメリ...

  • 法人の確定申告

    法人の事業年度が終わると法人税等の確定申告を行う必要があります。法人の確定申告は決算から2か月以内に行う必要があります。...

  • 今からできる相続税対策

    一定の金額以上の財産を相続すると、相続税が発生します。相続する財産が多ければ多いほど、相続税は高額になってしまいます。そ...

  • 自分で相続税申告はできる...

    相続税申告は、資格が必要なものではないので、もちろん自分でやることも制度的には可能です。では、どのような場合であれば、自...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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