消費税の更正と還付される税金
会社が破産すると、破産の日までを「解散事業年度」、その翌日からは「清算事業年度」となります。破産手続きをする際には、会社にキャッシュが残っていないことが一般的かと考えられるため、いち早く税金の還付を受けることが必要になってきます。還付される税金は次のようなものがあります。
・利子、配当等の源泉所得税
・都道府県民税の利子割額
・法人税、地方税、消費税等の中間納付額
・欠損金の繰り戻し還付
預かり消費税に関しても租税債権として振り分けられますので、納付期限に応じて財団債権と優先的破産債権に分けられることになります。
特に消費税に関しては、清算期間中も変動していく税金ですので、破産管財人である弁護士や税理士と相談した上で、確実な行動をすることが必要になってきます。
CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております。「消費税の更生と還付される税金」についてお困りのことがございましたら、お気軽に弊社の税理士までお問い合わせください。