滞納中の税金や社会保険料
会社が破産した場合にその会社が税金や社会保険料を滞納していた場合でも、社会保険料等の債権は破産免責の対象外であることから、社会保険料や税金の債務は会社が追い続けることとなります。
しかし、会社の破産手続きが終了してしまうと、その会社は法人格を失うことになるため消滅します。会社は法人格がなくなると、社会保険料債務や税金の滞納債務も同時に消滅してしまいます。
そのため、形式上は社会保険料等の債務は消滅しないことになっていますが、実質的には会社は社会保険料等の債務を負うことはなくなり、会社の代表であっても支払いの義務を負う必要はなくなります。
しかし、倒産直前に資産等を個人名義に移し替えていることが見つかった場合はこの限りではありません。滞納中の税金や社会保険料については専門家である税理士にお問い合わせください。
CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております。「滞納中の税金や社会保険料」についてお困りのことがございましたら、お気軽に弊社の税理士までお問い合わせください。