03-3985-0308
対応時間
平日 9時~17時
定休日
土・日・祝日

※事前予約で時間外対応可能です

会社の廃業手続き/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 破産企業の税務 > 会社の廃業手続き

会社の廃業手続き

経営者が自主的に事業を辞めることを、廃業といいます。後継者がおらず、今後の経営が難しいなどの理由で、廃業を考える企業は少なくありません。

廃業をするには、債権回収や資産整理を行って、債務を完済する必要があります。
この手続きには、「解散」と「清算」の二段階があります。

 

①廃業の通知
まずは廃業日を確定させ、従業員や取引先や顧客に「廃業のお知らせ」などの書面を用いて廃業することを伝えます。
取引先等の事情を考慮して、実際に廃業する2、3ヶ月前には通知するべきだといえます。

 

②株主総会での解散決議、清算人の選出
次に、株主総会で、解散の特別決議を行い、同時に清算人も選任します。

 

③解散・清算人選任登記
解散の日から2週間以内に、法務局で「解散登記」と「清算人選任登記」を行います。

 

④財産目録・賃借対照表の作成
就任した清算人は遅滞なく会社の財産を調査し、財産目録と賃借対照表を作成します。
作成した財産目録と賃借対照表については、株主総会の承認を得る必要があります。

 

⑤債権者保護手続き
会社を閉鎖するにあたって、借金や未払金は全て返さなければなりません。そこで、債権が残っている債権者に申し出てもらうために、解散したことを公告することが法律上定められています。
国が発行する官報に「解散公告」を掲載し、2ヶ月以上に渡って公告をして、債権者に債権を申し出るよう通知しなければなりません。
なお、会社が把握している債権者には、債権を申し出るよう個別に催告を行う必要があります。

 

⑥解散確定申告
解散時の決算書類を作成します。この時、債務超過であれば廃業をすることができず、破産手続きに移らなければなりません。
決算書類をもとに解散事業年度の「解散確定申告」を行います。

 

⑦債権回収や債務弁済、残余財産の分配
公告期間の経過後は、清算手続きに移ります。
会社が有している債権を回収し、債務を弁済し、その他の会社の資産をお金に換えて、全ての資産の整理を行います。全ての債務を弁済しても財産が残る場合は、株主に分配します。

 

⑧清算結了登記
清算が結了したら、「決算報告書」を作成し、株主総会で承認してもらいます。そして承認後2週間以内に、「清算結了登記」を法務局に申請します。
これをもって、法人登記記録が閉鎖され、正式に法人格が消滅することになります。

 

CIMA税理士事務所では、東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において、皆さまからの様々なご相談を承っております。


「廃業手続き」などに関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 決算申告に必要な書類

    決算申告はただ決算書のみを提出するのではありません。その決算のもととなっている帳簿も必要になってきます。代表的なものは次...

  • 法人税申告の流れ

    会社では、毎年の決算に応じて法人税や消費税を納付するための業務を行います。法人税申告の流れは次のようになります。&nbs...

  • 組織再編計画の策定と実行

    現在、少子高齢化によって国内市場が衰退する中、グローバル化によって世界から日本市場に向けたアプローチが図られています。そ...

  • 税務顧問

    税務顧問とは、税務に関することを税理士と会計顧問契約書を結び、会計顧問料を支払うことによって法人の経営の右腕となる存在と...

  • 事業譲渡

    事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。事業譲渡は、会社の一部または全部の事業...

  • 相続税の節税方法

    相続税を節税する方法として代表的なものとして、「生前贈与」と「生命保険等の非課税枠」が挙げられます。今回は、これらの節税...

  • 会社の廃業手続き

    経営者が自主的に事業を辞めることを、廃業といいます。後継者がおらず、今後の経営が難しいなどの理由で、廃業を考える企業は少...

  • 法人税申告書の作成

    法人税を納める前に、法人税申告書の作成を行います。法人税申告書の作成ポイントとしては次の通りです。 ・前年度の...

  • 相続税申告の必要書類

    相続税申告の必要書類は、被相続人の資産や負債などによりますが、ここでは一般的な相続において必要となる書類を列挙させていた...

  • 会社設立・起業支援

    会社を設立すると、税務署に提出する書類が数多くあります。代表的なものは、会社の設立届と青色申告の申請書、給与支払事業所の...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

ページトップへ