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未払給与や退職金がある法人の破産手続きとは?注意点も解説/CIMA税理士事務所

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未払給与や退職金がある法人の破産手続きとは?注意点も解説

法人が破産手続きをする際に給与や退職金の未払いがある場合、法律では労働者の権利を守り経営者が責任を果たすためのしくみが整えられています。

今回は、未払給与や退職金がある法人の破産手続きの流れや、注意点について解説します。

法人が破産する場合の未払給与や退職金の扱い

破産手続開始の決定を受けると、法人が所有していたすべての資産は破産財団に集約されます。

破産財団は、裁判所から選任された破産管財人によって管理され、最終的には債権者への配当に充てられます。

この配当の際、どのような債権が優先的に支払われるかは破産法によって定められており、労働債権はその性質に応じて以下の2つの種類に分類されます。

財団債権

財団債権とは、破産手続きの枠組みによらず、他の債権に先立って破産財団から随時支払いを受けることができる優先順位の高い債権です。

破産法において、破産手続開始前3か月間に生じた給与は財団債権として認められています。

また、退職前3か月間に生じた退職金についても、給与の3か月分の総額に相当する額までは財団債権として扱われます。

優先的破産債権

財団債権に該当しない部分の給与や退職金は、優先的破産債権として扱われます。

たとえば、半年分の給与が未払いである場合、直近の3か月分は財団債権となり、それ以前の3か月分は優先的破産債権となります。

優先的破産債権は一般的な商取引債権より優先されますが、破産手続きにおける配当の順番を待つ必要があります。

配当とは、破産管財人がすべての資産を現金化して税金や財団債権などの支払いを終えた後に残った資金を債権者に分配する手続きです。

未払賃金立替払制度を利用した未払給与や退職金の支払い

独立行政法人労働者健康安全機構が実施する未払賃金立替払制度は、会社側に資産がなく、自力で給与や退職金を支払えない場合に有効です。

この制度では、倒産した企業に代わって国が未払賃金の一定割合を労働者に立替払いします。

立替払いの対象となるのは定期的な給与と退職金であり、その額の80%が支払われます。

ただし、退職時の年齢に応じて立替上限額が設定されています。

なお、ボーナスや解雇予告手当、慰謝料などは立替払いの対象外となります。

制度を利用するための重要な条件として、会社が労災保険の適用事業主として1年以上事業を行っていたことが挙げられます。

労働者は、破産申立ての日の6か月前から2年以内に退職している必要があります。

未払給与や退職金がある法人の破産手続きの流れ

未払給与や退職金がある法人の破産手続きは、次の流れで行われます。

財務状況の把握

法人の破産の手続きを検討する際には、まず自社の財務状況を把握する必要があります。

このとき、顧問税理士に相談することが効率的です。

税理士による調査の結果として破産申し立ての手続きを進めることが決定し、未払給与や退職金がある場合には、現時点で発生している正確な未払金額を算出します。

社会保険料や源泉徴収税の滞納状況も併せて確認し、全体の負債額を確定させましょう。

従業員説明会の実施

事業停止の当日に従業員向けの説明会を開催します。

説明会では、経営者が経営破綻の事実を伝えるとともに、未払給与の取扱いについて説明します。

具体的には、立替払制度の手順や会社が提供するサポート内容を明示すると良いでしょう。

説明会と同時に、従業員に対して解雇の通知を行います。

このとき、離職票の発行や社会保険の喪失手続きを迅速に行うことが従業員の再就職や失業保険受給のために効果的です。

その後、弁護士によって裁判所に破産申立てが行われ、破産手続開始決定を待ちます。

破産管財人への協力

破産手続きの開始決定後は、裁判所が選任した破産管財人が資産の調査と確定を行います。

従業員は、破産管財人から提供される証明書などを用いて立替払いの申請を行うことになります。

経営者は、管財人の求めに応じて状況を説明し、必要な書類を速やかに提出しなければなりません。

債権者への配当が完了することで、破産手続きは終了となります。

未払給与や退職金がある法人の破産手続きにおける注意点

未払給与や退職金がある法人の破産手続きをする際には、以下に注意してください。

偏頗弁済

偏頗弁済とは、支払不能な状態で特定の債権者だけに優先して借金を返済する行為です。

このような行為は他の債権者を害するものとみなされ、返還を求められることに注意が必要です。

社会保険料の滞納

従業員の給与から天引きしていた厚生年金や健康保険料が未納である場合、従業員の将来の年金額に影響を及ぼす可能性があります。

税理士と連携し、年金事務所等への報告を適切に行わなければならないことに注意してください。

まとめ

今回は、未払給与や退職金がある場合の破産手続きについて、注意点も含めて解説しました。

破産の手続きを進める際には、自社の財務状況や従業員への未払金について正確に把握することが求められます。

破産を考えられている方は、財産の清算や会計について税理士に相談することをご検討ください。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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