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法人破産をしたあとに確定申告は必要なのか/CIMA税理士事務所

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法人破産をしたあとに確定申告は必要なのか

会社の経営を続けることが困難になった際、法的な手続きによって清算し、その法人を消滅させることがあります。

では、法人破産によって消滅した会社について、税務申告は必要なのでしょうか。

この記事では、法人破産したときの確定申告について解説します。

法人破産とは

会社を経営していると、金融機関からの借り入れの返済や買掛金の支払いなど、さまざまな債務を抱えることがあります。

しかし経営が悪化して支払いできない状況が続いた場合、または債務超過が続いている場合には、会社を維持し続けることができません。

経営の改善が見込めない場合には、破産手続きを選択しなければならないこともあります。

破産手続き

法人破産は裁判所に申し立てることで行えます。

破産手続きが開始されると、同時に、裁判所によって破産管財人が選ばれます。

破産管財人とは、破産手続きの際に会社の所有する財産を売却し、債権者へ公平に分配する役割を担う者です。

破産する法人や債権者とは利害関係にない弁護士が選ばれることが一般的です。

破産手続き開始以降、会社は自ら財産を管理することができません。

手続き終了後には会社の法人格が消滅し、同時に支払いきれなかった分の債務もすべて消滅します。

法人破産後の税務手続き

法人破産後、法人格は消滅しますが、解散した年度の税務申告をしなければいけません。

会計年度の始まった日から、破産宣告を受けた日まで、通常通り経営を行っていたためです。

この期間に発生した利益などについて通常通り税務申告し、必要に応じて納税します。

 

そのほか、破産宣告を受けたあとも破産手続きが終了するまでは法人格が存在しています。

この間は法人としての経営をしていませんが、財産を売却したり破産手続きをしたりする過程で売却益などの収入が発生することもあります。

そのため、これらについても税務申告をしなければいけません。

これらの税務申告の手続きは通常、破産管財人が執り行います。

法人破産後の確定申告

年度途中で破産宣告を受けて事業が終了した場合、事業年度の初日から破産手続き開始日までの期間の確定申告が必要です。

破産手続き開始の翌日から2か月以内に申告しなければいけません。

 

破産後の確定申告も通常の確定申告と同様に、法人税や消費税、法人住民税の申告を行います。

納税が必要となることもありますが、たとえ税金を支払いきれない場合でも、その債務は手続きの終了と同時に消滅します。

中間納付している法人税や源泉徴収税などが還付される可能性もあります。

還付された金銭はその後、債権者へ分配するための資金となります。

 

手続きを行うのは破産管財人です。

しかし一般的に、破産管財人は税務に関する専門家ではありません。

そのため、顧問税理士などがいる場合には税理士などに協力を依頼することもあります。

破産手続き中の税務申告

破産手続きが完了するまでは法人格が存在しているため、決算期が到来した際には税務申告をしなければいけません。

破産手続き中は、破産手続き開始日から1年間がひとつの事業年度となります。

そのため、手続きが完了するまでの間、決算期が訪れるごとに確定申告を行わなければいけません。

申告期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。

ただし債権者へ財産を分配し、残った財産が確定した年度については、財産の残りが確定した翌日から1か月以内に確定申告書を提出する必要があります。

 

破産手続き期間中は営業による売上は発生しませんが、資産を売却したり債務が免除されたりして発生した収益に対して法人税などの税金が課せられます。

申告時には、繰越欠損金や期限切れ欠損金を算入することも可能です。

期限切れ欠損金とは法人の解散時に使用できる欠損金であり、控除のために繰り越せる期限を過ぎてしまった繰越欠損金のことです。

期限切れ欠損金は清算事業年度の終了日において、債務超過の状態にある場合に損金として算入できます。

ただし算入できる欠損金の額には限度があり、繰越欠損金などの控除後の所得金額が限度です。

これにより、多くの期限切れ欠損金が発生していた場合には収益と相殺され、全額控除される可能性が高くなります。

 

これらの手続きも通常、破産管財人が行います。

ただし会計処理が複雑になる場合には、税理士に協力をあおぐこともあります。

まとめ

この記事では、法人破産した際の税務申告について解説しました。

たとえ破産手続きをした場合でも、それまでに行っていた事業に対する確定申告や、破産手続き中の利益に対する確定申告を行わなければいけません。

これらの申告も通常の確定申告と同様に、事業年度の終了から2か月以内に行います。

通常、申告を行うのは財産の管理を行っている破産管財人ですが、場合によっては税理士に協力をあおぐこともあります。

法人破産に関する税務のご相談は、税理士までご連絡ください。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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