法人税の修正申告と更正の請求
確実な法人税の申告、納税を行うことが一番ではありますが、万が一誤ってしまった場合は2つの対処法があります。法定申告期限を過ぎているかどうかを確認して、修正申告を行いましょう。
〇法定申告期限内である場合
この場合は、すぐに確定申告を修正して、税務署に確定申告書を再提出しましょう。法定申告期限内であれば負担も少なくて済むことになります。
〇法定申告期限を過ぎた場合
法定申告期限を過ぎた場合で過払いの法人税がある場合、追加での納税が必要な場合は1年以内であれば修正が出来ます。
手順としては、
・正しい内容での決算書の作成
・修正申告書、厚生の請求届出書の作成 を行います。
過払いの法人税があった場合でも、1年以内であれば過払いの更生請求を行うことが出来るため万が一間違って申告した場合でもご利用下さい。詳しい情報は弊社の税理士にお問い合わせください。
CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております。「法人税の修正申告と更生の請求」についてお困りのことがございましたら、お気軽に弊社の税理士までお問い合わせください。