M&Aの種類
一般的に、会社は日常の業務によって得られた利益を用いて、事業を拡大する計画を立てることとなります。ただ、時には、他の会社から事業を承継したり、他の会社の株式を取得して会社自体を取得したりと、事業を一気に拡大することも可能です。
このような、事業の取得行為のことを一般的にM&A(Merger and Acquisition)と言います。
M&Aを行なうことによって、経営資源の節約や転用が行われ、一般的に企業価値が増大すると言われていますが、M&Aにはどのような種類があるのでしょうか。以下2つに分けて解説します。
①買収型
一番メジャーなものとしては買収型が挙げられます。他の企業を自分の会社に吸収させるイメージを持っていただければ良いかと思います。
買収型にも、どのように他企業を吸収するかによって、3種類に分かれます。
⑴買収会社が対象会社と合併する方法
2つの会社が合一して1つの会社になることをいい、消滅会社の権利義務は、合併によって存続会社に承継されることとなります(会社法750条1項、754条1項)
⑵買収者が対象会社の株式を取得する方法
株式会社は、所有と経営が分離しており、所有は株式を取得した株主によって行われているため、その株主たる地位を取得することによって、同様に会社を取得することができます。
株式を取得する方法としては、対象会社の株主から公開買い付けによって株式を譲り受ける方法や、募集株式の発行(同法199条)を受ける方法などがあります。
⑶買収者が、対象会社の事業を吸収分割によって承継したり、事業の譲受けによって取得する方法
ある会社が、事業に関して有する権利義務を他の会社に承継させることを吸収分割といいます。
また、事業の譲受けとは、会社の「取引行為」として事業を他人に譲渡することをいいます。
どちらも、事業を承継するという点では同様です。
②結合型
合併型とは異なり、経済的、社会的に同様の地位にいる会社2つが、合併する場合は、結合型に当たります。
このような企業結合の場合は、合併によって行われることはもちろん、双方が持っている株式をそれぞれ他方に譲渡する「株式移転」によって行われることもあります。
以上が、M&Aの種類となります。
CIMA税理士事務所は東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において、皆様からご相談を承っております。
事業再編をお考えの際は、当事務所までご相談ください。
皆様に最高の税務会計サービスをご提供いたします。