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相続税申告の全体の流れ/CIMA税理士事務所

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相続税申告の全体の流れ

相続税は申告義務があるのか、ないのかを納税義務者である相続人が判断をしなければなりません。

 

そのため、申告義務がどのような場合にあるのかは、必ず把握しておかなければなりません。

 

相続税の申告義務があるのは以下の2つのいずれかを満たす場合です。
¬⑴が原則、⑵が例外ということにはなります。

 

⑴「課税価格>基礎控除」となり、相続税が発生する場合。
ここにいう「課税価格」とは、各相続人が取得した遺産(負の遺産である負債も含む)の価値の合計で、「基礎控除」とはどのような相続においても利用できる控除を指します。
課税価格が基礎控除を上回った場合には、相続税の納税義務があるため、それに従って申告義務も発生します。

 

⑵「利用のために申告が必要な制度」を利用する場合。
相続税の節税を認める制度・特例の中には、制度を利用するために申告が必要で、その際に納税義務の有無が問われないものがあります。

 

該当するものには①「配偶者の税額軽減」と、②「小規模宅地の特例」があり、どちらも多くの相続において利用できるものです。
「この制度を使ったら相続税が0になった。」ということも少なくないため、しっかりと確認しておきましょう。

 

①配偶者の税額控除
配偶者の税額控除とは、配偶者は相続によって取得した財産の価額が(イ)(課税価額の合計額)×(配偶者の法定相続分)か、(ロ)1億6000万円までであれば、相続税の納税が免除されるというものです。

 

(イ)配偶者が法定相続分以内の相続財産を取得した場合。
配偶者が法定相続分以下しか財産を取得しない場合には、相続財産の評価額によらず、相続税の「納税義務」はありません。
ただし、配偶者の税額控除を利用するために「申告義務」があります。

 

(ロ)配偶者が法定相続分を上回るの相続財産を取得した場合。
配偶者が法定相続分を上回る相続財産を取得した場合であっても、相続財産の価額の合計が1億6000万円以下ならば、「納税義務」はありません。
ただし、先述の(イ)と同様に、「申告義務」があります。

 

⑵小規模宅地等の特例
被相続人の方が「相続開始の直前まで」被相続人自身の居住または、被相続人の事業のために利用していた宅地(以下、小規模宅地等)を、一定の割合で非課税にする制度です。

 

具体的には、小規模宅地等の評価額を、限度面積(200〜400㎡)までを、所定の(50〜80%)で減額するというものです。

 

限度面積と減額する割合は用途等によるため、具体的な数値については国税庁のホームページよりご確認ください。

 

この制度で宅地の資産価値を圧縮することで、納税義務がなくなることも少なくありません。ただし、この制度も配偶者の税額控除と同様、利用のために「申告の義務」があるため、注意が必要です。

 

申告義務の有無は、慎重に判断しなければなりません。
申告義務があるのかわからない場合や、申告のやり方に不安がある場合にはぜひ専門家である税理士にご相談ください。

 


CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

 

相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。1日でも早く適切な申告・納税が行われるようご支援させていただきます。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

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東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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