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相続税が払えない場合の対処法はあるのか/CIMA税理士事務所

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相続税が払えない場合の対処法はあるのか

相続が発生したとき、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税を納めなければいけません。

しかし、相続した財産が不動産のみなどのケースでは、相続税分の現金をねん出することが難しいこともあります。

この記事では、相続税を納められない場合の対処法について解説します。

相続税とは

亡くなった方の財産を受け継いだとき、納めなければいけない税金が相続税です。

相続財産の全額から基礎控除額を差し引き、その金額に対して10%~55%の税金が課せられます。

基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

そのため相続税を求める際には、相続財産の総額だけでなく、法定相続人の人数も調査する必要があります。

相続税の納期限

相続税は相続の開始を知った日(通常は故人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に申告、納税を行わなければいけません。

もしも期限内に納税できない場合には、延滞期間に応じて延滞税が課せられます。

相続税を納めないままにしていると、自身の財産を差し押さえられ、相続税の支払いに充てられることもあります。

現金が足りずに相続税を納められない状況であっても、そのまま放置せず、適切に対応しなければいけません。

相続税を納められないときの対処法

相続した財産が現金であれば、相続した現金から相続税を支払うことが可能です。

しかし現金以外の財産を多く相続した場合には、自分の預貯金から税金を納めなければならず、その費用を工面することが難しい場合もあります。

そのようなときの対処法は主に次の通りです。

 

  • 相続した財産を売却し現金に換える
  • 金融機関から現金を借り入れる
  • 延納制度を利用する
  • 物納制度を利用する

相続した財産を現金に換える

相続した不動産や貴金属などを売却し、その現金で相続税を納める方法があります。

手放しても問題ない財産がある場合に有効な方法です。

ただし不動産など高価なものは、売りに出したとしてもすぐに買い手が見つかるとは限りません。

相続税の納期限までに現金を受け取り、納税できる見込みがあるのか、見極める必要があります。

 

また、不動産を売却するには、不動産の名義変更手続きである「相続登記」が終わっていなければいけません。

相続税の納期限までに売却するためには、急いで登記を行う必要があります。

相続登記には遺産分割協議書など相続人全員の書類も必要になり、相続人が多い場合には手続きに手間や時間がかかることもあるため注意が必要です。

金融機関から現金を借り入れる

相続した財産を売却し、納税できる目途が立っているものの納期限までに間に合わない場合は、一時的に金融機関から現金を借り入れて対応することも可能です。

借り入れには金利がかかりますが、延滞税よりも低い金利の金融機関を選ぶことで、少ない負担で対応できる可能性があります。

延納する

本来、相続税は一括で納めなければいけません。

しかし一定の条件を満たしているとき、年払いの分割で納付することが認められます。

延納できる条件は以下の通りです。

 

  • 自身が納めなければいけない相続税額が10万円を超えている
  • 現金一括で納付することが困難である
  • 延納税額および利子税額に相当する担保を提供できる
  • 延納申請期限までに申請書や担保提供関係書類を税務署長へ提出する

 

延納できる金額は、納付が困難な部分のみです。

相続税額のうち現状で支払える金額分は、通常通り、納期限までに納めなければいけません。

担保には、相続で受け取った財産のほか、個人が元より所有していた財産も提供できます。

ただし延納する金額が100万円以下であり、延納する期間が3年以下の場合には、担保の提供は必要ありません。

 

延納を選択すると、延納している金額に対して、完納するまで延納利子税が課せられます。

延納できる期間や延納利子税の割合は、相続した財産すべての価額に対し、不動産がどれだけの割合を占めているかによって変わります。

物納する

延納しても全額を金銭で納付することが難しい場合、相続財産そのもので相続税を納めることも可能です。

延納と同様、実際に納付した日まで利子税がかかります。

物納できる金額は、金銭で納付できない金額分のみです。

物納できる財産には条件があり、不動産や国債、上場株式などが優先的に物納の対象となります。

ただし、担保権が設定されている不動産などは物納できません。

まとめ

この記事では相続税が払えない場合の対処法を解説しました。

相続した財産を売却して現金を作るほか、支払えない分の金額を分割払いする延納や、それも難しい場合に利用できる物納があります。

どのような方法を選択するにしても、相続税の納期限までに対策を考えなくてはいけません。

相続税対策は、生前から行うことも可能です。

相続税の支払いでお悩みの方は、税理士までご相談ください。

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プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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