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相続税の期限/CIMA税理士事務所

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相続税の期限

相続税の申告と納税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければならないと相続税法27条に規定されています。

 

つまり、ほとんどの場合においては被相続人の方が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内ということになります。

 

なお、相続税の申告は「被相続人の住所」の所轄税務署長に申告書を提出する必要があるため、被相続人と離れて暮らしていた場合には注意が必要です。

 

また、申告・納税が期限内に終わらない場合として以下の場合が考えられます。どちらも対応する制度がありますので、必要に応じて利用するようにしましょう。

 

⑴遺産分割協議が終わらず、申告ができない。
遺産分割協議が難航して、申告・納税期限内に協議が終わらない場合でも申告は必要です。一度「法定相続分に従った申告・納税」を行い、その後の遺産分割協議が終わった後で、遺産分割の状況に応じて修正の申告をするという方法があります。

 

そのため、申告・納税の期限が近くなっても、遺産分割協議を急ぐ必要はありません。

 

⑵相続財産に不動産が多く、納税資金が準備できない。
現物での相続をした結果納税資金が足りないということは少なくありません。
この場合に利用できる制度として、延納と物納があります。
延納は納税の延期、物納は納税を現物で行うというものですが、制度が複雑ですので、詳細は専門家である税理士にお問い合わせください。

 


「申告のやり方に不安がある。」「申告期限が近づいてきたが、あまり進んでいない。」といった場合には税理士にご相談ください。

 

CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

 

相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。1日でも早く適切な申告・納税が行われるようご支援させていただきます。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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