相続放棄した人がいる場合、相続税はどうなる?
遺産相続では、マイナスの財産が多い場合などに相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると相続税にはどのような影響があるのでしょうか。
本記事では、具体的な計算を交えながら相続放棄があった場合の相続税について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産について権利や義務を放棄することです。
一般的にはマイナスの財産が多い場合に行われますが、他にも相続問題に関わりたくない場合などのケースにも利用されることがあります。
相続放棄の方法
相続放棄をする場合は、被相続人が亡くなったことを知ったときから 3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。
被相続人の生前にはできないので、 3か月という期間内に行う必要があります。
また、ここでの家庭裁判所とは、被相続人が亡くなるときに住んでいた地域の家庭裁判所です。
相続税への影響
結論からいうと、相続放棄があっても、国へ納められる相続税の総額は変わりません。
相続税には基礎控除があり、基礎控除額の算定には「法定相続人の数」が関わってきますが、相続放棄をしたとしても「法定相続人の数」は変わらないからです。
ただし相続放棄をした人がいる場合、相続税の総額は変わりませんが、負担する相続人の数が減るので、残された相続人 1人当たりが支払う相続税額は増える可能性が高くなります。
基礎控除とは
相続税は、相続財産のうち、基礎控除額を超えた部分に課税される税金です。
基礎控除額分までは相続税がかかりません。
基礎控除額の算定方法
3,000万円+ 600万円 ×法定相続人の数
例えば、法定相続人の数が 3人の場合、 3,000万円+ 600万円 ×3人= 4,800万円 となります。
相続放棄をした人がいる場合、この「法定相続人の数」がどうなるか迷う方がいますが、相続放棄をした人も含めて計算するので変わらないということがポイントです。
相続税の計算シミュレーション
具体的な例を挙げて、相続放棄がある場合とない場合の相続税を計算してみます。
ここでは「夫 A、妻 B、子ども C、子ども Dの 4人家族で、夫 Aが亡くなった」とします。
- 相続人 :妻 B、子 C、子 Dの 3人
- 相続財産 :9,000万円
- 法定相続分 :妻 B 1/2(4,500万円)、子 C 1/4(2,250万円)、子 D 1/4(2,250万円)
基礎控除額を相続財産から引いた「課税遺産総額」が相続税のかかる部分です。
- 基礎控除額 : 3,000万円+ 600万円 ×法定相続人の数 3人= 4,800万円
- 課税遺産総額 :相続財産9,000万円 ―基礎控除 4,800万円=4,200万円
4,200万円が課税対象となります。
(例 1)基本的な相続税額
誰も相続放棄をしない場合の相続税額を計算します。
実際の相続額 :妻 B 1/3( 3,000万円)、子 C 1/3( 3,000万円)、子 D 1/3( 3,000万円)
①相続税の総額
まず、法定相続分通りに相続したものと仮定して各相続人の相続税を計算し、それを合算して相続税の総額を出します。
法定相続分に応じた取得金額は以下の通りです。
- 妻 B :4,200万円 ×1/2=2,100万円
- 子 C :4,200万円 ×1/4= 1,050万円
- 子 D :4,200万円 ×1/4= 1,050万円
各自の金額から「速算表」で税率を確認します。
3人とも 3,000万円以下のため、税率 15%・控除額 50万円となります。
- 妻 B :2,100万円 ×15%-50万円=265万円
- 子 C : 1,050万円 ×15%- 50万円=5万円
- 子 D : 1,050万円 ×15%- 50万円=5万円
総額 :480万円
相続税の総額は 480万円となります。
②実際の相続額に応じた相続税額
①で算出した相続税の総額を、実際の相続割合に応じて按分します。
- 妻 B :480万円 ×1/3=160万円
- 子 C :480万円 ×1/3=160万円
- 子 D :480万円 ×1/3=160万円
総額 :480万円
③税額控除後の相続税額
妻は「配偶者の税額軽減」により 1億 6,000万円または法定相続分までは非課税となるため、最終的な相続税額は以下の通りです。
- 妻 B : 0円
- 子 C :160万円
- 子 D :160万円
総額 :320万円
| 相続人 | 計算式 | 金額 | 合計金額 |
|---|---|---|---|---|
(例 1) 実際の相続額 | 妻 B | 9,000万円 ×1/3 | 3,000万円 | 9,000万円 |
子 C | 9,000万円 ×1/3 | 3,000万円 | ||
子 D | 9,000万円 ×1/3 | 3,000万円 | ||
①法定相続分に 応じた取得金額 | 妻 B | 4,200万円 ×1/2 | 2,100万円 | 4,200万円 |
子 C | 4,200万円 ×1/4 | 1,050万円 | ||
子 D | 4,200万円 ×1/4 | 1,050万円 | ||
相続税の総額 | 妻 B | 2,100万円 ×15% - 50万円 | 265万円 | 480万円 |
子 C | 1,050万円 ×15% - 50万円 | 107.5万円 | ||
子 D | 1,050万円 ×15% - 50万円 | 107.5万円 | ||
②実際の相続額の 割合に応じた 相続税額 | 妻 B | 480万円 ×1/3 | 160万円 | 480万円 |
子 C | 480万円 ×1/3 | 160万円 | ||
子 D | 480万円 ×1/3 | 160万円 | ||
③税額控除後の 相続税額 | 妻 B | 税額軽減あり | 0万円 | 320万円 |
子 C | 税額軽減なし | 160万円 | ||
子 D | 税額軽減なし | 160万円 |
(例 2)相続放棄がある場合の相続税額
次に、子 Dが相続放棄をしたとします。
実際の相続額 :妻 B 1/2( 4,500万円)、子 C 1/2( 4,500万円)、子 D なし( 0万円)
①相続税の総額
480万円
※(例 1)の相続放棄をしていない場合と同様のため、計算式は割愛します。
②実際の相続額に応じた相続税額
- 妻 B :480万円 ×1/2=240万円
- 子 C :480万円 ×1/2=240万円
- 子 D : 0円
総額 :480万円
③税額控除後の相続税額
妻は「配偶者の税額軽減」により非課税となるため、最終的な相続税額は以下の通りです。
- 妻 B : 0円
- 子 C :240万円
- 子 D : 0万円
総額 :240万円
子 Cの相続税額は、相続放棄がない場合「 160万円」とある場合「 240万円」で増えています。
③税額控除後の相続税額
妻は「配偶者の税額軽減」により非課税となるため、最終的な相続税額は以下の通りです。
- 妻 B : 0円
- 子 C : 240万円
- 子 D : 0万円
総額 : 240万円
| 相続人 | 計算式 | 金額 | 合計金額 |
|---|---|---|---|---|
(例 2) 実際の相続額 | 妻 B | 9,000万円 ×1/2 | 4,500万円 | 9,000万円 |
子 C | 9,000万円 ×1/2 | 4,500万円 | ||
子 D | 相続放棄 | 0万円 | ||
①法定相続分に 応じた取得金額
※(例 1)と同じ | 妻 B | 4,200万円 ×1/2 | 2,100万円 | 4,200万円 |
子 C | 4,200万円 ×1/4 | 1,050万円 | ||
子 D | 4,200万円 ×1/4 | 1,050万円 | ||
相続税の総額
※(例 1)と同じ | 妻 B | 2,100万円 ×15% - 50万円 | 265万円 | 480万円 |
子 C | 1,050万円 ×15% - 50万円 | 107.5万円 | ||
子 D | 1,050万円 ×15% - 50万円 | 107.5万円 | ||
②実際の相続額の 割合に応じた 相続税額 | 妻 B | 480万円 ×1/2 | 240万円 | 480万円 |
子 C | 480万円 ×1/1 | 240万円 | ||
子 D | 相続放棄 | 0万円 | ||
③税額控除後の 相続税額 | 妻 B | 税額軽減あり | 0万円 | 240万円 |
子 C | 税額軽減なし | 240万円 | ||
子 D | 相続放棄 | 0万円 |
まとめ
今回は、相続放棄があった場合の相続税について具体的な例に沿って解説しました。
相続放棄をすると、自分のみならず他の相続人へも影響が及ぶことが分かりました。
もし心配事や、不明点がある場合は、相続税に強い税理士事務所「 CIMA税理士事務所」へご相談ください。










