03-3985-0308
対応時間
平日 9時~17時
定休日
土・日・祝日

※事前予約で時間外対応可能です

税務調査 時期/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 税務に関するキーワード > 税務調査 時期

税務調査 時期

  • 相続税とは

    仮に悪意がなかったとしても、申告が必要であったにも関わらず申告をしなかった(無申告)、適切な額の納税をしなかった(過少申告)という疑いが生じた場合には税務調査が行われます。 相続税は自分で申告・納税をするため、誤りが多くなりがちです。そのため、他の税金に比べて税務調査はかなり多くなっています。税務調査で無申告や過...

  • 相続税申告をしなかったらどうなる?

    「無申告」であることに税務署が疑問を持つと、税務調査が行われます。相続税は無申告・過少申告が多いため、約2割程度の方が税務調査をうけるといわれています。 この税務調査によって、本来は申告・納税の義務があったことが発覚した場合には以下の追徴課税が行われます。・本来の納税期限に間に合っていないことに対する「延滞税」

  • 法人税申告書の作成

    このポイントでミスがあると修正申告を行うことになったり、税務調査が行われる可能性が高まったりというデメリットがあります。そのため、確実な法人税申告書の記入が必要になってきます。確実な法人税申告書の作成のためにも、専門家である弊社の税理士にお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板...

  • 会社設立・起業支援

    会社を設立する時期は新規事業の拡大に忙しく、これらの業務をおろそかにしがちです。なおかつ、税務署に提出する書類は様式が難しいものもあり、時間がかかるのも特徴です。 弊社では、会社設立の税務書類の作成、提出代行業務を行っており、起業家のみなさまのサポートを行っています。 また、会社設立にあたっての税務相談も受け付け...

  • 決算申告に必要な書類

    税務調査で必ず確認されるもので7年の保存が義務となっています。・決算報告書貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書などから成り立っています。この書類は法人税申告書に添付する書類になります。・法人税申告書・消費税申告書・法人事業概況説明書(事業概況書)事業内容や従業員数、取引状況等を税務...

  • 税務調査の準備と対策

    税務調査では、法人が納める法人罪などの税金が正しく収められているかという事を税務署が調査します。 税務調査は数日で終わることが一般的ではありますが、場合によっては調査が終わってからも税務署とのやり取りが続くこともあり、本業に影響が出る場合もあります。そのため、出来るだけ早く税務調査が終わるように準備をしておく必要...

  • 相続税の還付手続き

    相続税の還付は手順を誤った状態でむやみに行うと税務調査を誘発する可能性もあるため、注意が必要です。相続税の還付手続きのご希望をされる方はまず当事務所の税理士までお問い合わせいただくことをお勧めいたします。 CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 相続税申告の対象となる財...

    相続税の課税対象の原則は、「相続または遺贈によって取得した財産」です。家、マンション、土地、預貯金、株式などはもちろん、...

  • 相続税を納める義務がある...

    相続税の納税義務者は相続または遺贈(死因贈与)によって財産を取得した個人です。なお、財産を取得したのが個人でなく法人だっ...

  • 決算申告に必要な書類

    決算申告はただ決算書のみを提出するのではありません。その決算のもととなっている帳簿も必要になってきます。代表的なものは次...

  • 破産事案で消費税還付が起...

    不適切な会計処理により消費税を払いすぎた場合に、消費税の還付を受け、財団の増殖をはかれます。              ...

  • 事業譲渡

    事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。事業譲渡は、会社の一部または全部の事業...

  • 法人税の修正申告と更正の...

    確実な法人税の申告、納税を行うことが一番ではありますが、万が一誤ってしまった場合は2つの対処法があります。法定申告期限を...

  • 法人の青色申告のメリット...

    個人事業主だけでなく、法人でも青色申告を行うことが出来ます。青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事...

  • 杉並区で税理士に確定申告...

    確定申告は個人事業を営んでいらっしゃる方はもちろんのことですが、サラリーマンの方でも確定申告を行うことによって、税金の還...

  • M&Aにおける合...

    M&Aとは、Merger(合併)and Acquisitions(買収)の略で、「会社あるいは経営権の取得」という意味で...

  • 自分で相続税申告はできる...

    相続税申告は、資格が必要なものではないので、もちろん自分でやることも制度的には可能です。では、どのような場合であれば、自...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

ページトップへ