不動産 評価
- 相続税申告の全体の流れ
配偶者が法定相続分以下しか財産を取得しない場合には、相続財産の評価額によらず、相続税の「納税義務」はありません。ただし、配偶者の税額控除を利用するために「申告義務」があります。 (ロ)配偶者が法定相続分を上回るの相続財産を取得した場合。配偶者が法定相続分を上回る相続財産を取得した場合であっても、相続財産の価額の合...
- 相続税の期限
⑵相続財産に不動産が多く、納税資金が準備できない。現物での相続をした結果納税資金が足りないということは少なくありません。この場合に利用できる制度として、延納と物納があります。延納は納税の延期、物納は納税を現物で行うというものですが、制度が複雑ですので、詳細は専門家である税理士にお問い合わせください。 「申告のやり...
- 相続税申告の必要書類
②不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員の取引明細・配当金の通知書 ④貸付金・貸借の契約書の複写と、その残高を示す書類 ⑤生命保険・保険金支払い時の通知書 ⑶被相続人の負債や葬儀代などに関する書類①借入金・貸借契約書の複写...
- 自分で相続税申告はできる?
まず、相続財産に不動産がない場合が挙げられます。不動産(特に土地)はその評価額を定める手続きが複雑で、専門家に任せた方が簡単かつ確実です。逆に相続財産が預貯金のみである場合などは自分でできることも多いと思われます。 次に、利用に申告の必要な制度(配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例)を利用したため、申告の義務はあ...
- 相続税の納付方法
金銭での一括納付が困難である場合に、提出期限内に延納申請書を提出、担保を提供(延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年以下の場合は不要)するなどの条件を満たせば、5年以内(不動産などが相続財産に含まれる場合は最長20年までの延長もあります。)の年賦延納が税務署長に認めてもらえます。 ただし、年1.6%前後の利...
- 組織再編計画の策定と実行
いまの資本金額や従業員数といった基本的な部分から、財務状況や営業成績などの数字をもとに経営状態を適切に再評価することが重要です。そのうえで、会社が保有する資産を精査するなどして、どれだけ財務的な体力があるのかを判断します。 経営状態を把握したのち、再編計画の策定へ移行します。合併なのか分割なのか、どういった組織再...
- 二代目社長が考えるべき事業再編
そうなると、会社が所有するたくさんの不動産などの関連資産も二代目に受け継がれ、相続人の間で公平性が問題となり、遺産を巡る争いに発展してしまう恐れがあります。 そうした事態を防ぐために活用できるのが、組織再編の方法の中でも「会社分割」という方法です。本業を行う会社と不動産を保有する会社に分割し、相続予定者たちがそれ...
- 相続税で還付が起きるケースとは?
・不動産の評価をする際に、本来別々に評価額を出さなければならないものを一括で評価をしていたために、不動産評価額が高くなっていた・有価証券の評価額を誤って評価していたこの他にも相続税の還付を受けられるケースは多くあるので、まずは税理士にご相談ください。 相続税の還付手続きは5年以内と定められていますので、ご注意くだ...
- 相続税の還付手続き
・資産の現地調査、評価の見直し・管轄税務署へ書類を提出する・税務署が還付を検討する期間を経て、相続税の還付が行われるといった流れになります。 相続税の還付は手順を誤った状態でむやみに行うと税務調査を誘発する可能性もあるため、注意が必要です。相続税の還付手続きのご希望をされる方はまず当事務所の税理士までお問い合わせ...