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債務超過と過剰債務の違いとは?わかりやすく解説/CIMA税理士事務所

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債務超過と過剰債務の違いとは?わかりやすく解説

経営状況が悪化した際によく耳にする言葉に、債務超過と過剰債務があります。

どちらも借金が多い状態を指すように思えますが、これらの性質は異なります。

今回は、債務超過と過剰債務の違いや、それぞれへの対処法について解説します。

債務超過と過剰債務とは?

企業の財務状態を評価する際の視点には、現時点で累積された負債残高を指すストックと、一定期間における借入や返済の流動的な動きを指すフローの2つがあります。

債務超過と過剰債務の違いは、このどちらの視点で問題が発生しているかにあります。

債務超過と過剰債務の具体的な説明は、以下の通りです。

債務超過とは?

債務超過とは、負債の総額が資産の総額を上回っている状態を指します。

この評価は、 現在あるものをすべて処分したときに負債を清算できるかという静的な観点からのものだといえます。

債務超過の状態が続くことによる代表的なリスクとして、法的な信用力の低下があります。

また、上場企業の場合は、債務超過が一定期間継続すると上場廃止の基準に抵触します。

過剰債務とは?

過剰債務とは、企業の利益に対して、借入金の額が大きすぎる状態を指します。

債務超過はストックに注目するのに対して、過剰債務はフローに着目します。

この評価は、今後企業が出す利益によって負債を返済できるかどうかという動的なものです。

自己資本比率が高い企業であっても、返済能力を超えた借り入れをしていれば、過剰債務の状態に該当することになります。

時系列としては、まず過剰債務の状態となり、赤字が累積した結果として債務超過に至る流れが多くなっています。

債務超過への対処法

債務超過を解消するためには、マイナスになってしまった自己資本をプラスに戻す必要があります。

これには、資本を直接増やすか、負債を減らすための手段が必要になります。

具体的な対処法として考えられることは、以下の通りです。

増資による資本注入

債務超過を解消する方法として、新しく株を発行して資金を調達する増資があります。

特定の第三者に対して新株を引き受ける権利を与え、自己資金を直接的に増やすケースが一般的です。

デット・エクイティ・スワップ(DES)

デット・エクイティ・スワップとは、債務を資本に振り替える手法です。

銀行などからの借入金を、その銀行が株式に交換する形で処理します。

銀行が株主として再生を支援することで、将来の配当や株価上昇に期待できると判断された場合に実施されます。

債務免除(デット・レリーフ)

債務免除とは、債権者に願い出て、借金を棒引きにしてもらう方法です。

負債が減ることで、その分が債務免除益という利益として計上され、間接的に自己資本が回復します。

ただし、銀行が債務免除に応じるのは限定的であるといえます。

過剰債務への対処法

過剰債務を解消する方法は、借金の総量を減らすことと、稼ぐ力を高めることの2つがあります。

具体的には、以下のことを検討してください。

返済条件の変更

銀行と交渉することで、返済額を現在の収益力に見合ったものに調整してもらえることがあります。

これにより、毎月の資金流出が抑えられ、猶予期間を得られます。

その期間中にどれだけ収益構造を立て直せるかが、過剰債務の解消に向けて重要となります。

遊休資産の売却による一括返済

稼働していない機械、利用していない店舗、あるいは過剰な在庫などを遊休資産といいます。

遊休資産を現金化し、借入金の返済に充てることを検討してください。

元本を減らすことで、将来の利息負担も減らすことができます。

借換融資による金利負担の軽減

過剰債務を解消する手段として、より低金利の融資に借り換えることができないかを検討します。

特に公的な保証制度を活用した融資などは、民間銀行のプロパー融資に比べて金利や返済期間で優遇されることがあります。

金利負担が減れば、その分だけ元本の返済スピードを上げることが可能になります。

公的機関による再生支援の活用

中小企業再生支援協議会などの公的機関を活用することも、過剰債務解消のために有効です。

公的機関が介在することによって、公平性が保たれるというメリットがあります。

まとめ

今回は、債務超過と過剰債務の違い、およびそれぞれへの対処法について解説しました。

債務超過と過剰債務は、どちらも放置すると倒産のリスクが高まる危険な状態だといえます。

いずれの状態でも、解消を目指すには専門知識が必要となる場面も多くあります。

自社の財務状況に不安を感じた際には、税理士に相談することを検討してください。

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プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
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