相続税の納付方法
相続税の納税方法は原則として、銀行窓口に納付書を持ち込み、現金による一括納付となっています。
なお、納税額が1000万円以下である場合にはインターネットからクレジットカードでの支払うことも認められており、納税額の条件を満たし、なおかつその決済を行えるクレジットカードをお持ちであれば良いかもしれません。
ただし、納税額分の決済ができるカードをお持ちの方はあまり多くないと思いますので、その点はしっかりと確認するようにしましょう。
なお、相続税は原則である、現金一括での納付を期限内に済ませることが難しい場合もあります。例えば、納税額が多額になる場合や、現物で相続した土地などの売却に時間がかかる場合などです。
そのような場合に利用できる制度として、延納と物納があります。
⑴延納
延納とは、納税を延期することです。金銭での一括納付が困難である場合に、提出期限内に延納申請書を提出、担保を提供(延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年以下の場合は不要)するなどの条件を満たせば、5年以内(不動産などが相続財産に含まれる場合は最長20年までの延長もあります。)の年賦延納が税務署長に認めてもらえます。
ただし、年1.6%前後の利子税を払う必要があるという点に注意が必要です。
⑵物納
物納とは、納税を現金ではなく、現物によって行う方法です。
通常の納税、延納のどちらも厳しいという状況に限り、物納申請書を期限内に提出することで、相続財産からの物納を行うことができます。
ただし、物納は相続人が好きな財産を選んでいいわけではなく、財産は国内にあるものの中から、下記の順位において上位に該当するものから選ばれます。
第1順位:国債・地方債、不動産、船舶
第2順位:株式、社債、証券投資信託の受益証券
第3順位:動産(いわゆる普通の物)
この場合の収納価額は、相続税計算時の評価額となります。
なお、土地について、担保権の設定されている場合、境界や権利の帰属について争訟中である場合、共有物である場合(共有している人全員の合意があった場合を除く)などは物納をすることができません。
また、相続時精算課税制度の適用を受けた財産を物納することはできません。
物納は、許可後1年以内に限り、通常の納税や延納が可能になった場合には、撤回することもできます。
あくまでも通常の納税ができるよう、早めから納税資金の準備をしておくことが重要ですが、やむを得ない場合には延納・物納を検討されてみてはいかかでしょうか。
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