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法人破産のメリット・デメリット/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 破産企業の税務 > 法人破産のメリット・デメリット

法人破産のメリット・デメリット

会社の経営が上手くいかず、借金を返せない状況になった場合に検討されるのが、「法人破産」という手続きです。

個人の自己破産と似ていますが、法人破産には企業特有のルールや影響があります。

今回は、法人破産の概要とともに、メリット・デメリットをわかりやすく紹介します。

法人破産とは

法人破産とは、株式会社や合同会社などの法人が、借金の返済ができなくなったときに裁判所に申し立てをして、会社を清算する手続きです。

破産手続きの開始決定が出されると、会社の財産は債権者に分配されます。

法人破産の申し立てができるひと

法人破産の申し立ては、主に以下のひとが行います。

 

  • 債権者
  • 債務者(法人)
  • 準債務者(株式会社の取締役など)
  • 申立代理人(弁護士など)

 

上記のように、法人が破産する場合、その申立てを行える主体は複数存在します。

破産手続きの流れ

法人破産の手続きは、おおまかに以下の流れで進みます。

 

  • 破産の準備
  • 裁判所への破産申立て
  • 破産手続き開始決定
  • 破産管財人による財産調査と処分
  • 債権者への配当・終了

 

一連の流れには、一般的に半年から1年程度かかりますが、内容によっては2年近くかかるケースもあります。

法人破産のメリット

法人破産には、一定のメリットがあります。

 

  • 借金の支払い義務が消える(法人として)
  • 債権者からの取立てが止まる
  • 事業の区切りが明確になり、再スタートしやすくなる
  • 税金や社会保険の滞納処理にも一定の整理がつく

 

それぞれ確認していきましょう。

借金の支払い義務が消える(法人として)

法人破産の最大の利点は、法人名義の債務(借金)に関して、返済義務がなくなる点です。

破産手続きにより法人は清算され、もはや法的に存在しない状態となるため、残っていた借金は帳消しになります。

たとえば、銀行からの融資や取引先への未払いなどがある場合でも、法人が破産すればその支払いを続ける必要はありません。

返済の見通しが立たないまま事業を続けて負債を増やすよりも、早期に損切りをして、被害を広げない効果も期待されます。

債権者からの取立てが止まる

法人破産を申し立てると、裁判所が「破産手続開始決定」を出すまでの間、原則として債権者は独自に回収行為(差押えや督促)を行えません。

いわゆる「保全処分」であり、破産手続きの公正性を確保するための措置です。

そのため、支払いの催促などのプレッシャーから一時的に解放されます。

経営者や従業員の精神的負担を軽減し、冷静に状況整理を進める時間を確保できるのは大きなメリットです。

また、破産管財人の選任後は、債権者との対応も基本的に管財人が行います。

経営者自身が対応に追われる必要がなくなるため、こうした面でも、精神的なゆとりが生まれます。

事業の区切りが明確になり、再スタートしやすくなる

経営が悪化したまま無理に会社を存続させると、状況はさらに悪化し、負債も膨らむ可能性も否定できません。

破産は、いったん事業をたたむため、不要な延命を避ける手段にもなります。

破産手続きが完了すれば、経営者は経営責任を一旦果たしたとみなされ、次の行動へと進みやすくなります。

実際、法人破産を経た経営者が、後に新たな事業で成功を収める例も珍しくありません。

もちろん失敗の経験は簡単には忘れられませんが、「再出発のためのステップ」として前向きに捉えられるのは、法人破産のポジティブな部分です。

税金や社会保険の滞納処理にも一定の整理がつく

法人が破産した場合、税金や社会保険料も、原則として法人の責任で処理されます。

資産の範囲内で配当する形となり、支払いの見通しが立たないまま延々と延滞するよりも現実的です。

法人名義での滞納分に関しては、経営者個人にまで責任が及ばないケースもあります。

これも法人破産による「責任の切り分け」が果たされる一例です。

法人破産のデメリット

一方で、法人破産にはデメリットもあります。

 

  • 会社の営業ができなくなる
  • 経営者が連帯保証人になっている場合、個人にも影響する
  • 社会的信用の失墜が起こる
  • 破産費用がかかる

 

それぞれのデメリットを簡単に解説します。

会社の営業ができなくなる

破産手続きが始まると、原則として会社は業務を継続できなくなります。

従業員の雇用も終了となり、取引先との契約もすべて終わります。

経営者が連帯保証人になっている場合、個人にも影響する

法人の借金について、経営者が個人で保証人となっている場合、会社が破産してもその責任は免れません。

この場合、経営者自身が自己破産を検討する必要があることもあります。

厄介なのは、経営者とは別の人が連帯保証人になっている場合です。

法律上、法人破産が起こると、その連帯保証人に影響が及びます。

社会的信用の失墜が起こる

法人破産は、官報などに掲載されるため、取引先や周囲の人々に知られる可能性があります。

また、金融機関との関係が悪化し、将来の事業展開に影響する場合も考えられます。

破産費用がかかる

破産手続きには一定の費用がかかります。

特に法人破産は「管財事件」として扱われることが多く、弁護士費用や裁判所に納める予納金が必要です。

資金繰りが悪化している状態で費用を用意するのは、大きな負担になる場合があります。

まとめ

今回は法人破産の概要と、そのメリット・デメリットを解説しました。

法人破産は、借金を整理して経営から退く有効な手段である一方、信用や費用の問題などのリスクもあります。

資金繰りに困ったときは、早めに税理士などの専門家に相談し、他の選択肢も含めて検討するのが大切です。

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ごあいさつ

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現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


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山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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