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法人が破産を行う場合の手続きについて/CIMA税理士事務所

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法人が破産を行う場合の手続きについて

企業努力を続けても事業継続に限界が来た場合は、倒産を行わなくてはなりません。

では倒産はどうすればよいでしょうか?

ここでは会社倒産の方法について、企業が破産をした場合について詳しく紹介していきましょう。

法人の倒産と破産の違いについて

起業が事業を終える際に、倒産と破産というふたつの言葉があります。

倒産については手形の不渡りを2回出すとそうなるなど、比較的良く聞く言葉ですが意外にも法的な定義がありません。

不渡りとは半年以内に2回不渡りを出すと金融機関の取引が停止されるという状況になることをいいます。

金融機関との取引が止まると、現金でのみの取引しかできません。

実質的に現金のみの会社取引が難しいところから会社の運営が困難となり倒産と言われる状況に陥ります。

それに対して破産については定義が明確に存在しています。

個人の破産と法人の破産の違いとは?

個人の自己破産と法人の破産には、どちらも破産することに変わりありません。

しかし、実際は同じ破産処理でも、手続きなどに違いがあります。

早速違いについて確認していきましょう。

法人は破産処理によって法人格が消滅する

個人と法人破産の大きな違いのひとつとして、人格が消滅するかどうかがあります。

当然のことではありますが、個人事業主が自己破産をしたとしてもその人そのものの人格が無くなるわけではありません。

一方、会社などの法人は破産が認められると法人格が消滅します。

これは大きな違いといって良いでしょう。

法人の破産は処理が煩雑

また、個人の破産と法人の破産の違いとして、処理の煩雑さが異なります。

法人の破産処理は、さまざまな手順を踏まなければなりません。

従業員や取引先などに破産することを説明したり、裁判所に破産宣告したり、登記なども行う必要があります。

また会社の資産や負債に関する処理もあり、会計作業が非常に複雑で大変です。

一方、個人の自己破産の場合、裁判所で自己破産の手続きを行なったり、債務状況の確認を行う必要はありますが、法人の破産処理に比べれば行うべきことは少ないです。

法人は有限責任である場合破産しても原則不利益を負わない

株式会社など有限責任の法人が自己破産した場合、原則として破産したことによる不利益を被らずに済みます。

自己破産の場合、破産したことによって信用情報に傷がつくためクレジットカードや借り入れなどが一定の期間制限されます。

一方株式会社などが破産した場合、代表取締役や取締役、従業員などの信用情報が傷つくことはありません。

ただし、倒産した会社の連帯保証人や連帯債務者、保証人といった立場のときは支払い義務が生じます。

法人の破産手続きの進め方

法人の破産手続きの進め方について詳しくみていきましょう。

裁判所に申し立てる

資金繰りなどの問題で法人が破産をする場合、取締役会などの承認を得てから、裁判所に破産の申し立てを行います。

破産宣告と破産管財人を選任

裁判所は申し立てに応じて、弁済不可能な状態かどうかを確認したうえで破産宣告をします。

裁判所は破産管財人を選任します。

破産管財人は破産手続きを進める担当者で、通常は当事者と利害関係などが一切ない弁護士が選ばれます。

破産管財人による現金化

破産管財人がこの時点での法人名義の全財産の現金化に着手します。

現金化された資金は債権者に配当していきます。

破産手続きにより法人名義の資産はすべて手放すことになります。

従業員への説明

破産手続きが進んでいる間に、法人で働いている従業員がいたら、解雇の手続きを行なわなければなりません。

破産手続きが始まると、従業員の給与未払い賃金の対処などを説明しなければなりません。

会社の財産は債権者の配当に回るので未払い賃金は会社からは基本的に無いと考えましょう。

但し、未払い賃金の一部を国が立替払をする未払賃金立替払制度があるので、解雇された労働者はその制度が利用できます。

債権者集会

破産手続き開始決定から2・3か月ほど経過すると債権者集会が開催され、破産に至った経緯や今後の手続きについての説明が行われます。

本来は破産した会社の代表が出席して行うものです。

実際には債権者ではなく裁判官や破産管財人と会社の代表や会社の代理人(弁護士)の間で行なわれるケースが多いです。

まとめ

やむを得ない理由で法人が倒産する場合、法的には倒産ではなく破産となります。

破産は裁判所に申し立てたのち、破産管財人により債権者に法人の財産を配当します。

法人が破産することで法人格は消滅しますが、有限責任のある代表者には影響は及びません。

法人の代表者が連帯保証人などになっていた場合は個人にも影響があるので、最悪の場合は個人の自己破産を行う必要があります。

会社の資金繰りの問題などは、経営アドバイスなどを行っている税理士に相談すると、さまざまな観点から分析をして問題点を見つけ出し、改善されることがあります。

破産しか選択肢が無くなる前の段階で、税理士に相談することを検討してみて下さい。

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山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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