いつまで法人は税務申告をしないといけない?
破産後の申告義務はどうなるのか
法人税の申告など、法人は活動を続けている間税務申告を続けなければいけません。法人税のほかにも消費税や法人住民税などの申告も必要で、毎年一定期間内に申告書等の書類を作成して提出しなければいけません。破産をした場合でも、その瞬間から法人に課されている義務がすべてなくなるわけではありません。ここで法人に課されている税務申告の義務について押さえておきましょう。
法人のする税務申告の基本
事業活動によって利益が発生している場合、それを「所得」として計算して、法人なら法人税、個人なら所得税として課税します。
税務署が勝手に計算して納付額の通知をしてくれるわけではありません。自己申告に基づいて納付をしており、だからこそ正確性に疑いがかけられたときには税務調査が行われますし、ミスに対してペナルティが課されることもあります。
各種税金の申告義務と期限
法人が申告すべき主な税金として、①法人税、②消費税、③法人住民税、④法人事業税が挙げられます。
税の概要 | 申告期限 | 申告先 | |
|---|---|---|---|
法人税 | 法人が得た所得に対する課税 | 事業年度終了の翌日から 2ヶ月 | 税務署(国) |
消費税 | 商品・サービスの販売等に対する課税 ※課税売上高が年間 1,000万円超の事業者等に義務が課される | ||
法人住民税 | 法人税の課税標準額に基づいて課税される | 都道府県や市町村(地方自治体) | |
法人事業税 | 法人の資本金・事業内容・従業員数等に基づいて課税される |
中間申告についても別途考慮する必要がありますが、少なくとも事業年度が終了した日の翌日から 2ヶ月以内に申告書を作成して、提出しなければいけません。
法人住民税や法人事業税などの地方税は、地方自治体によって手続の方法が違うこともありますので注意しましょう。
税務申告の義務はいつまで続くのか
税務申告の義務は法律で定められており、所得を得ているなど特定の要件を満たす事業者には等しく課されます。そして税務申告の必要性は法人が解散するまでなくなりません。申告義務は解散の日まで続くため、事業をストップしていたとしても解散の手続を済ませていない場合は申告の義務が残り続けます。
破産後の申告は破産管財人が行う
もし法人が破産の道を選択して、裁判所から破産手続開始決定を受けて解散をすると申告義務はどうなるのでしょうか。
解散することで「税務申告は必要なくなる」と思うかもしれませんが、解散した年度における最後の処理が残っていますので、当該年度における税務申告が必要です。
ただしこのときの申告義務は「破産管財人」にあります。破産管財人とは破産手続に伴い裁判所から選任された人物のことで、破産者の代わりに財産の換価や清算処理を進めていく職務を担います。
なお、破産管財人が申告義務を負うのは解散を行う年度分です。当該年度における法人税や消費税、法人住民税などについても破産管財人が対応することとなっています。
申告手続に協力しないといけない
破産手続開始後の税務申告については破産管財人が主に手続を進めていきますが、破産者である法人側も一切を手放せるわけではありません。自社の財産状況をよく理解しているのは破産管財人ではなく法人自身であり、破産管財人のする仕事には協力をしていかないといけません。
資料の提出を求められたり、質問回答を求められたりすることもあるでしょう。法律上もこのとき協力すべき義務があると定められています。破産管財人のみならず、裁判官との面談や債権者への対応など、一定の手続に関与し続ける必要があります。









