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相続税の連帯納付義務とは?注意点や対策も解説/CIMA税理士事務所

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相続税の連帯納付義務とは?注意点や対策も解説

相続が発生すると、相続人には相続税の納付義務が生じます。

実は相続税には連帯納付義務という仕組みがあり、他の相続人が自分の分を納めなかった場合でも、残りの相続人がまとめて支払わなければならないケースがあります。

相続人同士の関係が複雑であったり、誰かが経済的に苦しい状況にあったりする場合には、トラブルの原因となりかねません。

今回は、相続税の連帯納付義務の仕組みをわかりやすく解説します。

相続税の連帯納付義務とは

相続税の申告では、各相続人が自分の取得した財産に応じて税額を計算し、それぞれ納付するのが原則です。

ところが、相続税法には「連帯納付義務」という仕組みがあり、場合によっては自分以外の相続人の税金まで負担しなければならないことがあります。

仕組みの概要

連帯納付義務とは、相続人の誰かが相続税を納めなかった場合に、他の相続人も含めて全員がその未納分をまとめて支払う義務を負うというルールです。

国から見れば「誰が支払うか」ではなく「確実に全額を徴収できるか」が重要なため、相続人全員に責任を持たせています。

具体的なイメージ

たとえば相続人が3人いて、それぞれに割り当てられた相続税が1000万円、500万円、200万円だとします。

このうち1人が200万円を納付しなかった場合、他の相続人がその200万円を肩代わりしなければなりません。

残された相続人がその分を支払うまで、国から請求を受ける可能性があります。

想定外の負担を避けるためには、相続人同士で協力して期限内に正しく納付することが重要になります。

相続税の連帯納付義務に関する注意点

相続税の連帯納付義務に関して、以下の3つのポイントに注意してください。

 

  • 相続放棄をすれば義務を免れる
  • 相続税は現金一括での納付が原則
  • 延滞税が発生する可能性がある

 

それぞれ確認していきましょう。

相続放棄をすれば義務を免れる

連帯納付義務は、あくまで「相続人としての立場」に基づいて課されるものです。

家庭裁判所に正式に相続放棄を行えば、最初から相続人ではなかったことになるため、相続税の連帯納付義務も発生しません。

ただし口頭で「相続を放棄したい」と言うだけでは効果はなく、相続開始を知ってから原則3か月以内に裁判所に申立てをする必要があります。

また、一部の財産を受け取った後に放棄を申し出ても認められない場合があるため、判断のタイミングが重要です。

相続税は現金一括での納付が原則

相続税の納付は、現金での一括納付が原則です。

不動産や株式などの形で財産を受け取っても、それをすぐに売却して現金化しなければ税金は納められません。

そのため、財産の種類によっては納税資金を用意できず、他の相続人に迷惑をかけてしまうリスクがあります。

「延納」「物納」といった救済制度もありますが、利子税がかかったり、厳しい要件が設定されていたりするため注意が必要です。

基本的には現金を用意してください。

延滞税が発生する可能性がある

相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。

期限を過ぎると、未納部分には延滞税が自動的に加算されます。

延滞税率はその年の経済状況などに応じて毎年変わりますが、長期にわたって放置すれば支払額は膨らみ、相続人全体の負担がさらに重くなります。

しかも連帯納付義務がある以上、他の相続人が期限内に納めなかった延滞税まで肩代わりしなければならない可能性もあるため、注意が必要です。

相続税の連帯納付義務に備えるための対策

相続税の連帯納付義務に備えるには、以下のポイントを意識してください。

 

  • 納税資金を事前に準備しておく
  • 遺産分割協議で調整しておく
  • 専門家に相談する

 

それぞれ簡単に解説します。

納税資金を事前に準備しておく

相続税は現金で一括納付が原則のため、納税資金をどう確保するかが大きな課題です。

不動産や株式など換金に時間がかかる財産しかない場合は、売却時期を事前に想定しておきましょう。

生前贈与の活用によって、あらかじめ財産を移しておく方法もあります。

遺産分割協議で調整しておく

相続税の連帯納付義務によるトラブルを防ぐためには、遺産分割協議の段階で納税資金についても考慮するのが重要です。

遺産分割協議は、財産を「誰が・どのように」受け継ぐかを決める場です。

そして、その配分を決めるだけでなく、相続税をどのように負担するかも同時に調整する必要があります。

たとえば経済的に支払いが難しい相続人がいる場合は、他の相続人が一時的に資金を補う代わりに分割の割合を調整するなど、協議で解決できるケースもあります。

専門家に相談する

税理士などの専門家に早めに相談すれば、適切な遺産分割や節税対策、納税資金の確保方法に関するアドバイスをもらえます。

相続人が複数いて関係性が複雑な場合や、資産はあるが納税資金が足りないケースでは、専門家のサポートがトラブル回避に直結します。

まとめ

相続税は「自分の分を払えば終わり」ではなく、他の相続人の未納分まで請求される可能性があります。

そのため、相続人全員が協力して準備を進めなければ、思わぬ負担やトラブルにつながりかねません。

特に納税資金の確保や、遺産分割の方法を工夫しておくことが、リスクを最小限に抑えるポイントとなります。

不安がある場合は、税理士などの専門家への相談も検討してください。

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代表税理士紹介

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代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

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ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


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山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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