03-3985-0308
対応時間
平日 9時~17時
定休日
土・日・祝日

※事前予約で時間外対応可能です

相続税の2割加算とは?対象者や計算方法を解説/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税 > 相続税の2割加算とは?対象者や計算方法を解説

相続税の2割加算とは?対象者や計算方法を解説

相続税の2割加算とは、法定相続人以外の特定の親族や第三者が相続を受けた場合、通常の相続税額に20%つまり2割を上乗せして課税される制度です。

この加算制度は、法定相続人とそれ以外の者の間に税負担の公平性を保つために設けられています。

本記事では、この2割加算の対象者や計算方法、注意点について詳しく解説します。

相続税の2割加算とは

相続税の2割加算は、被相続人の財産を受け取る際、特定の相続人に対して通常の相続税額に相続税額の2割を加算して相続税を課す制度です。

この規定は、子や配偶者などの法定相続人に比べ、相続税の負担を増価させるべきと考えられる対象者に適用されます。

相続税の2割加算の制度は相続税負担の公平性を図るために設けられたという背景があります。

兄弟姉妹などといった、少し親等が離れた者が相続財産を受け取る場合、その財産が贈与に近い性質を持つとみなされることがあるため、税率が高く設定されています。

2割加算の対象者

2割加算が適用される対象者は、被相続人の親族関係に基づき設定されています。

具体的には以下で解説するポジションの者に対して、2割加算が適用され、相続税が2割増しとなります。

兄弟姉妹

2割加算の対象外になるのは、1親等以内の血族及び配偶者です。

兄弟姉妹は2親等になるため、相続税が加算されます。

甥・姪

甥・姪は、被相続人の兄弟姉妹の子どものため、3親等に当たります。

したがって、1親等以内の血族に当たらないため、加算の対象となります。

祖父母

祖父母は、2親等に当たるため、1親等以内の血族とは言えず、加算の対象となります。

孫養子

孫養子とは、孫を養子とすることにより、孫を法律上、自身の子どもにすることをさします。

子であれば、一親等以内の血族に当たり、二割加算の適用対象外になると思うかもしれません。

しかし、孫養子は、法律上は子であっても、本来であれば2親等の血族である孫であり、加算と対象となります。

そうなると、養子にするという手続きのみで加算の対象外とすることは妥当ではありません。

そこで、孫養子は、加算の対象となります。

一方、孫であっても、代襲相続により相続人となった孫は、2割加算の対象外となるため、注意が必要です。

2割加算の場合の相続税の計算方法

ここからは相続税が2割加算される場合の相続税の計算方法について解説します。

相続税の計算は複雑ですが、基本的な流れは以下の通りです。

課税遺産総額を計算

相続税が2割加算される場合であっても、まずは、基本の相続税の計算を行う必要があります。

その相続税の計算の際に最初に行うのが、課税遺産総額を計算することです。

相続税の課税対象額は、まずは遺産総額を算出し、そこから債務などの非課税財産を差し引いた金額をさします。

基礎控除額を差し引く

次に、課税遺産総額から、基礎控除額を差し引きます。

基礎控除額とは、相続税が課税される財産から、一定額控除することにより、相続税を減額する制度をさします。

基礎控除額の計算方法は、3,000万円+600万円×法定相続人数であり、法定相続人が多いほど基礎控除額が増加します。

法定相続分ごとに分け税率をかける

基礎控除額を差し引いた相続財産額を各相続人の法定相続分に分け、それぞれの相続財産に、税率を掛け合わせて、個々の相続税を算出します。

相続税総額の計算

ここでは、相続人ごとに算出した相続税の額を合算し、相続税の総額を算出します。

具体的には、課税遺産総額に応じた税率(10%55%)を適用して相続税総額を算出します。

その後、遺産分割等により各相続人に振り分けられた相続財産額と対応する形で、各相続人の相続税が決められます。

2割加算を適用

最後に、2割加算の対象者に2割加算を適用します。

具体的には、上記で算出された該当者の税額に20%を加算し、計算が終了になります。

まとめ

本記事では、相続税の2割加算の内容、その対象者や計算方法について解説しました。

相続税の2割加算は、適用場面がさまざまなため、適用対象や計算方法を正確に把握し、生前贈与や遺言書の作成などを通じて対策を講じることで、税負担を軽減することが可能です。

しかし、2割加算の対象者や計算方法を正確に把握することは難しいため、税務の専門家である、税理士に相談することをおすすめします。

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 黒字倒産の原因や未然に防...

    黒字倒産は、成長過程にある企業や好業績の企業ほど直面しやすいリスクと言えます。本記事では、黒字倒産の原因とその予防策につ...

  • 記帳代行

    記帳代行とは、日頃行っている仕訳などの業務を税理士に依頼して代行してもらうことを言います。仕入れが多い業種の方は毎日の記...

  • 【倒産しない為の事前対策...

    会社の倒産を回避するためには、事前の対策が必要となります。しかし、具体的にどのような対策を講じれば良いか、ご存じでない方...

  • 今からできる相続税対策

    一定の金額以上の財産を相続すると、相続税が発生します。相続する財産が多ければ多いほど、相続税は高額になってしまいます。そ...

  • 法人(会社)破産の流れ

    会社の事業継続が困難となった場合、破産手続をとることになります。破産手続とは債務超過に陥った会社の財産を清算して、会社に...

  • M&Aにおける合...

    M&Aとは、Merger(合併)and Acquisitions(買収)の略で、「会社あるいは経営権の取得」という意味で...

  • 相続発生後でも可能な節税...

    相続税は場合によっては、大きな額になる可能性もあります。節税対策したければ、生前の段階でしっかり準備するのがおすすめです...

  • 決算書作成

    法人では、事業年度が終わると決算書を作成します。決算書の中身は「貸借対照表」や「損益計算書」、「製造原価報告書」などがあ...

  • 相続税の配偶者控除とは?

    大切な人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際には、相続税を支払う必要があります。この相続税には...

  • 事業譲渡

    事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。事業譲渡は、会社の一部または全部の事業...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

ページトップへ