相続税の2割加算とは?対象者や計算方法を解説
相続税の2割加算とは、法定相続人以外の特定の親族や第三者が相続を受けた場合、通常の相続税額に20%つまり2割を上乗せして課税される制度です。
この加算制度は、法定相続人とそれ以外の者の間に税負担の公平性を保つために設けられています。
本記事では、この2割加算の対象者や計算方法、注意点について詳しく解説します。
相続税の2割加算とは
相続税の2割加算は、被相続人の財産を受け取る際、特定の相続人に対して通常の相続税額に相続税額の2割を加算して相続税を課す制度です。
この規定は、子や配偶者などの法定相続人に比べ、相続税の負担を増価させるべきと考えられる対象者に適用されます。
相続税の2割加算の制度は相続税負担の公平性を図るために設けられたという背景があります。
兄弟姉妹などといった、少し親等が離れた者が相続財産を受け取る場合、その財産が贈与に近い性質を持つとみなされることがあるため、税率が高く設定されています。
2割加算の対象者
2割加算が適用される対象者は、被相続人の親族関係に基づき設定されています。
具体的には以下で解説するポジションの者に対して、2割加算が適用され、相続税が2割増しとなります。
兄弟姉妹
2割加算の対象外になるのは、1親等以内の血族及び配偶者です。
兄弟姉妹は2親等になるため、相続税が加算されます。
甥・姪
甥・姪は、被相続人の兄弟姉妹の子どものため、3親等に当たります。
したがって、1親等以内の血族に当たらないため、加算の対象となります。
祖父母
祖父母は、2親等に当たるため、1親等以内の血族とは言えず、加算の対象となります。
孫養子
孫養子とは、孫を養子とすることにより、孫を法律上、自身の子どもにすることをさします。
子であれば、一親等以内の血族に当たり、二割加算の適用対象外になると思うかもしれません。
しかし、孫養子は、法律上は子であっても、本来であれば2親等の血族である孫であり、加算と対象となります。
そうなると、養子にするという手続きのみで加算の対象外とすることは妥当ではありません。
そこで、孫養子は、加算の対象となります。
一方、孫であっても、代襲相続により相続人となった孫は、2割加算の対象外となるため、注意が必要です。
2割加算の場合の相続税の計算方法
ここからは相続税が2割加算される場合の相続税の計算方法について解説します。
相続税の計算は複雑ですが、基本的な流れは以下の通りです。
課税遺産総額を計算
相続税が2割加算される場合であっても、まずは、基本の相続税の計算を行う必要があります。
その相続税の計算の際に最初に行うのが、課税遺産総額を計算することです。
相続税の課税対象額は、まずは遺産総額を算出し、そこから債務などの非課税財産を差し引いた金額をさします。
基礎控除額を差し引く
次に、課税遺産総額から、基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額とは、相続税が課税される財産から、一定額控除することにより、相続税を減額する制度をさします。
基礎控除額の計算方法は、3,000万円+600万円×法定相続人数であり、法定相続人が多いほど基礎控除額が増加します。
法定相続分ごとに分け税率をかける
基礎控除額を差し引いた相続財産額を各相続人の法定相続分に分け、それぞれの相続財産に、税率を掛け合わせて、個々の相続税を算出します。
相続税総額の計算
ここでは、相続人ごとに算出した相続税の額を合算し、相続税の総額を算出します。
具体的には、課税遺産総額に応じた税率(10%~55%)を適用して相続税総額を算出します。
その後、遺産分割等により各相続人に振り分けられた相続財産額と対応する形で、各相続人の相続税が決められます。
2割加算を適用
最後に、2割加算の対象者に2割加算を適用します。
具体的には、上記で算出された該当者の税額に20%を加算し、計算が終了になります。
まとめ
本記事では、相続税の2割加算の内容、その対象者や計算方法について解説しました。
相続税の2割加算は、適用場面がさまざまなため、適用対象や計算方法を正確に把握し、生前贈与や遺言書の作成などを通じて対策を講じることで、税負担を軽減することが可能です。
しかし、2割加算の対象者や計算方法を正確に把握することは難しいため、税務の専門家である、税理士に相談することをおすすめします。










