03-3985-0308
対応時間
平日 9時~17時
定休日
土・日・祝日

※事前予約で時間外対応可能です

法人税の申告期限は?納税期限との違いや遅れた場合のペナルティなどについて解説/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 法人税 > 法人税の申告期限は?納税期限との違いや遅れた場合のペナルティなどについて解説

法人税の申告期限は?納税期限との違いや遅れた場合のペナルティなどについて解説

法人が事業年度を終えた後、必ず行わなければならないのが法人税の申告と納税です。

この手続きには、厳格な期限が設けられています。

期限を遵守することは、企業のコンプライアンスの基本です。

この記事では、法人税の申告期限と納税期限がいつなのか、期限に遅れた場合に課されるペナルティについて解説いたします。

法人税の申告期限は?

法人税の申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内です。

たとえば、3月31日を決算日とする法人の場合、申告期限は5月31日となります。

この期間内に、会社は税務署に対して法人税の確定申告書を提出しなければなりません。

申告期限は、その会社の会計期間によって異なります。

この期限を過ぎてしまうと、後述する延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。

法人税の納税期限はいつ?

法人税の納税期限は、原則として申告期限と同日です。

つまり、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、申告書の提出と納税の両方を完了させなければなりません。

申告書を提出したとしても、納税が遅れてしまえば、その遅延期間に対して延滞税が課されることになります。

ただし、期限に該当する日が土日や祝日である場合は、直後の平日が期限になります。

法人税の申告に遅れた場合のペナルティ

法人税の申告期限を過ぎた場合、税務署から不足分の税金に加えて、ペナルティとしての追徴課税が課されます。

延滞税

延滞税は、法人税が法定納期限までに完納されなかった場合に課される利息に相当する税金です。

納付が遅れたことに対する金銭的なペナルティであり、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。

税率は、延滞期間に応じて変動し、納期限の翌日から2カ月以内と、それ以降で税率が異なります。

2カ月以内であれば、原則として年7.3%ですが、それ以降では年14.6%です。

延滞税は、納付が遅れたことに対する利息的な性質を持つため、申告の有無に関わらず、納税が遅れれば必ず発生します。

延滞税は、税務調査の有無にかかわらず、自動的に計算され加算されます。

無申告加算税

無申告加算税は、法人税の申告義務があるにもかかわらず、申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課される税金です。

自主的に期限後申告を行った場合と、税務調査などによって申告漏れを指摘された場合で税率が異なります。

自主的に申告した場合は、納付すべき税額に対して5%の税率が課されますが、税務署の指摘によって申告した場合は、納付すべき税額に対して50万円以下の部分には15%、50万円を超える部分には20%が課されます。

ただし、次の要件をすべて満たすことで無申告加算税を免除されます。

 

  • 申告期限から1カ月以内に自主的に申告している
  • 期限後申告で納付すべき税金の全額を申告書の提出日に納付している
  • 期限後申告をした日の前日から5年以内に、無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、かつ、無申告加算税の不適用を受けたことがない

重加算税

重加算税は、申告の遅延や内容の誤りが、意図的な財産の隠蔽や仮装といった悪質な不正行為によるものであると判断された場合に課される最も重いペナルティです。

税率は非常に高く設定されており、申告内容に嘘やごまかしがあった場合には35%、無申告の場合には40%が課されます。

無申告の場合、重加算税40%に加えて無申告加算税や延滞税も課されるため、ペナルティが非常に重くなります。

期限を過ぎても申告が認められるケース

法人税の申告期限は厳格ですが、やむを得ない事情がある場合や、所定の手続きを行うことで、期限を過ぎても申告が認められる場合があります。

やむを得ない理由により申告できない

自然災害や通信障害など、会社や税理士の責めに帰すことができない不可抗力によって申告期限までに申告できない場合、その理由がやむを得ないと認められれば、申告期限の延長が認められることがあります。

この場合、災害等の事由がやんだ日から相当の期間内に申請を行う必要があります。

株主総会が申告期限よりも後に開催される

会社の定款で、株主総会が申告期限よりも後に開催されることが定められている場合、申告期限の延長申請を行うことで、申告期限を延長できます。

この延長申請を行うと、通常、事業年度終了の日の翌日から3カ月目まで申告期限が延長されます。

ただし、納税期限は延長されず、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内までに納税しなければなりません。

この納税の遅延を防ぐためには、概算で算出した税額を期限までに納付する「見込み納付」が有効です。

まとめ

法人税の申告期限と納税期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内です。

期限に遅れると、延滞税、無申告加算税、悪質な場合は重加算税といったペナルティが課されます。

申告期限の延長は可能ですが、納税期限は延長されないことに注意が必要です。

法人税の申告でお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 相続税の節税方法

    相続税を節税する方法として代表的なものとして、「生前贈与」と「生命保険等の非課税枠」が挙げられます。今回は、これらの節税...

  • 決算申告に必要な書類

    決算申告はただ決算書のみを提出するのではありません。その決算のもととなっている帳簿も必要になってきます。代表的なものは次...

  • 組織再編とは

    組織再編とは、事業運営の効率化や規模の拡大を目的とした会社法上の法律行為です。M&Aなどの場面でも組織再編を行う...

  • 事業承継と組織再編

    かつての日本において、事業承継は親から子へ引き継がれるもので、大きな問題になることはありませんでした。しかし、近年は景気...

  • 組織再編に関する税務申告

    組織再編には、合併や会社分割、株式交換や株式移転といった方法があります。そして、各方法の実施にあたっては組織再編行為に関...

  • 組織再編計画の策定と実行

    現在、少子高齢化によって国内市場が衰退する中、グローバル化によって世界から日本市場に向けたアプローチが図られています。そ...

  • 二代目社長が考えるべき事...

    組織再編の主な目的は、事業の効率化や事業規模の拡大です。しかし、会社分割や事業譲渡といった組織再編の方法を上手く用いるこ...

  • 会社が破産したら代表者も...

    経営者にとって、自社の倒産という事態はもっとも避けたいものですが、業績の悪化などで決断しなければならないときもあります。...

  • 相続税はいくらからかかる...

    相続税はどのように計算するのでしょうか、そもそも、相続税は、原則として相続した人が支払うものです。ご自分がご家族の死去に...

  • 相続税の延納が認められる...

    相続が発生したとき、相続税の納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内と定められています。しかし、相続...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

ページトップへ