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法人税の申告期限は?納税期限との違いや遅れた場合のペナルティなどについて解説/CIMA税理士事務所

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法人税の申告期限は?納税期限との違いや遅れた場合のペナルティなどについて解説

法人が事業年度を終えた後、必ず行わなければならないのが法人税の申告と納税です。

この手続きには、厳格な期限が設けられています。

期限を遵守することは、企業のコンプライアンスの基本です。

この記事では、法人税の申告期限と納税期限がいつなのか、期限に遅れた場合に課されるペナルティについて解説いたします。

法人税の申告期限は?

法人税の申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内です。

たとえば、3月31日を決算日とする法人の場合、申告期限は5月31日となります。

この期間内に、会社は税務署に対して法人税の確定申告書を提出しなければなりません。

申告期限は、その会社の会計期間によって異なります。

この期限を過ぎてしまうと、後述する延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。

法人税の納税期限はいつ?

法人税の納税期限は、原則として申告期限と同日です。

つまり、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、申告書の提出と納税の両方を完了させなければなりません。

申告書を提出したとしても、納税が遅れてしまえば、その遅延期間に対して延滞税が課されることになります。

ただし、期限に該当する日が土日や祝日である場合は、直後の平日が期限になります。

法人税の申告に遅れた場合のペナルティ

法人税の申告期限を過ぎた場合、税務署から不足分の税金に加えて、ペナルティとしての追徴課税が課されます。

延滞税

延滞税は、法人税が法定納期限までに完納されなかった場合に課される利息に相当する税金です。

納付が遅れたことに対する金銭的なペナルティであり、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。

税率は、延滞期間に応じて変動し、納期限の翌日から2カ月以内と、それ以降で税率が異なります。

2カ月以内であれば、原則として年7.3%ですが、それ以降では年14.6%です。

延滞税は、納付が遅れたことに対する利息的な性質を持つため、申告の有無に関わらず、納税が遅れれば必ず発生します。

延滞税は、税務調査の有無にかかわらず、自動的に計算され加算されます。

無申告加算税

無申告加算税は、法人税の申告義務があるにもかかわらず、申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課される税金です。

自主的に期限後申告を行った場合と、税務調査などによって申告漏れを指摘された場合で税率が異なります。

自主的に申告した場合は、納付すべき税額に対して5%の税率が課されますが、税務署の指摘によって申告した場合は、納付すべき税額に対して50万円以下の部分には15%、50万円を超える部分には20%が課されます。

ただし、次の要件をすべて満たすことで無申告加算税を免除されます。

 

  • 申告期限から1カ月以内に自主的に申告している
  • 期限後申告で納付すべき税金の全額を申告書の提出日に納付している
  • 期限後申告をした日の前日から5年以内に、無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、かつ、無申告加算税の不適用を受けたことがない

重加算税

重加算税は、申告の遅延や内容の誤りが、意図的な財産の隠蔽や仮装といった悪質な不正行為によるものであると判断された場合に課される最も重いペナルティです。

税率は非常に高く設定されており、申告内容に嘘やごまかしがあった場合には35%、無申告の場合には40%が課されます。

無申告の場合、重加算税40%に加えて無申告加算税や延滞税も課されるため、ペナルティが非常に重くなります。

期限を過ぎても申告が認められるケース

法人税の申告期限は厳格ですが、やむを得ない事情がある場合や、所定の手続きを行うことで、期限を過ぎても申告が認められる場合があります。

やむを得ない理由により申告できない

自然災害や通信障害など、会社や税理士の責めに帰すことができない不可抗力によって申告期限までに申告できない場合、その理由がやむを得ないと認められれば、申告期限の延長が認められることがあります。

この場合、災害等の事由がやんだ日から相当の期間内に申請を行う必要があります。

株主総会が申告期限よりも後に開催される

会社の定款で、株主総会が申告期限よりも後に開催されることが定められている場合、申告期限の延長申請を行うことで、申告期限を延長できます。

この延長申請を行うと、通常、事業年度終了の日の翌日から3カ月目まで申告期限が延長されます。

ただし、納税期限は延長されず、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内までに納税しなければなりません。

この納税の遅延を防ぐためには、概算で算出した税額を期限までに納付する「見込み納付」が有効です。

まとめ

法人税の申告期限と納税期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内です。

期限に遅れると、延滞税、無申告加算税、悪質な場合は重加算税といったペナルティが課されます。

申告期限の延長は可能ですが、納税期限は延長されないことに注意が必要です。

法人税の申告でお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。

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プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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