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法人破産すると滞納税金等の支払いはどうなる?
滞納税金等の支払い義務が残るケースも解説/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 破産企業の税務 > 法人破産すると滞納税金等の支払いはどうなる?
滞納税金等の支払い義務が残るケースも解説

法人破産すると滞納税金等の支払いはどうなる?
滞納税金等の支払い義務が残るケースも解説

会社などの法人が破産した場合でも、滞納税金等の支払いは残ると思われている方も少なくありません。

結論から言うと、法人破産では、法人自体が消滅するため、滞納税金等の支払い義務も消滅します。

ただ、例外的に滞納税金等の支払い義務が残るケースもあります。

今回は法人破産後の滞納した税金などの支払いはどうなるのか、義務が残るケースについて紹介します。

個人の破産の場合

クレジットカードの使いすぎ、ローンの支払が滞ったと言った理由により、個人でも破産手続きが行われることがあります。

自己破産した場合は、すべての財産が身ぐるみ剥奪されてしまうイメージがあるかもしれませんが、破産後の生活を保障するために、最低限の財産を手元に残すことが認められています。

一方で、税金や社会保険の支払い義務は免責されません。税金や社会保険は非免責債権だからです。

よって、税金を滞納していた場合はその支払い義務は継続することになります。

法人の破産の場合

業績悪化などにより法人(会社)が破産した場合は、破産手続き後に法人(会社)は消滅します。

そのため、法人(会社)に財産を残す必要はないため、すべての財産が処分の対象となります。

そして、法人(会社)が負っていた税金や社会保険の支払い義務については、法人(会社)自体が消滅する以上、なくなります。

 

代わりに破産時の経営者個人が滞納税金等の支払い義務を引き継ぐのではないかと思うかもしれませんが、法人と経営者個人は別人格のため、原則として経営者個人が滞納税金等の支払い義務を負うことはありません。

法人破産手続きにおける税金の扱い

法人(会社)が破産手続きを開始すれば自動的に滞納税金等の支払い義務が消滅するわけではありません。

法人破産の手続では、税金や社会保険料に係る債権は優先的に回収されます。

より細かく見ると、税金や社会保険料は、財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権のいずれかとして、回収されます。

これらのいずれかの債権として回収できずに未払いとなった税金等については、消滅します。

財団債権

財団債権とは、「破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権」と定義されています。

様々なものがありますが、税金関係では、「破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年を経過していないもの」が対象です。

それ以外の税金等は、優先的破産債権または劣後的破産債権として扱われます。

優先的破産債権

優先的破産債権とは、「破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権」のことです。

劣後的破産債権

劣後的破産債権とは、約定劣後破産債権を除く他の破産債権よりも後回しにされる債権です。

法人の破産後も滞納税金等の支払い義務が残る場合

法人(会社)の破産後に、経営者個人が滞納税金等の支払い義務を負わないのが原則ですが、例外もあります。

納税保証書を提出している場合

法人(会社)の経営者個人が税務署に納税保証書を提出している場合です。

法人税等の税金が高額で支払えなかったり、追徴課税をされた額が高額で支払えないという場合、税務署に相談することで、納税の猶予や分納を求めることもできます。

ただし、この場合は税務署から保証人を立てるように求められることがあります。

この際に、経営者個人が保証人となり、納税保証書を提出した場合は、その保証に係る税金については、法人(会社)が破産した後でも支払い義務が存続することになります。

第二次納税義務を負っている場合

第二次納税義務とは、第一次納税義務者が納税できなかった場合に、第二次納税義務者が税金を支払うことです。

第一次納税義務者に対して滞納処分を執行しても徴収額に不足が生じる場合に、第二次納税義務者が代わりに納税する義務を負います。

 

たとえば、破産した法人が合名会社や合資会社の場合は、その会社の無限責任社員は第二次納税義務を負うため、破産後でも支払い義務が存続します。

 

また、破産手続きでは滞納税金は他の債権よりも優先的に回収できることになっていますが、清算人の手違い等により、滞納税金の支払いが後回しになっていた場合は、清算人や分配を受けた者等が滞納税金を支払う義務を負わされます。

 

その他、下記のような人たちが、第二次納税義務を負うことがあります。

 

  • 滞納処分をしても納税額に足りない場合に同族会社等の判断される基礎になった株主
  • 法人財産を個人資産にするなど財産隠しをしていた場合の経営者

まとめ

会社などの法人が破産した場合は、滞納税金等の支払い義務は消滅します。

例外的に滞納税金等の支払い義務が残るケースとして、納税保証書を提出している場合や第二次納税義務を負っている場合が挙げられます。

破産後の滞納税金の扱いについては個人と法人とでは異なるため、支払い義務が残るのかどうかわからない場合は、税理士等の専門家にご相談ください。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

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代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

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ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


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山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
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