会社分割のメリット・デメリット
会社分割とは、会社が事業の全部やその一部を他の会社に承継させることや、分社化して新たに会社を設立することをいいます。
■会社分割のメリット
・一部の事業だけ売買することができる
不採算事業などの切り離しをして、資金を獲得できると同時に、主要な事業に経営資源を集中的に投入することができます。
会社分割によって事業や組織を整理することで、業務を効率化することができ、収益性も向上するといえます。
・税金負担が軽い
事業譲渡と違って、事業を誰かに承継させる行為に消費税が課されません。
また、会社分割には登録免許税などの負担が軽減される措置も用意されており、専門家から税法上のアドバイスを得ながら節税対策を行えば、税金の負担を軽くできる可能性があります。
・債権者や雇用者の同意が不要である
事業譲渡等では、資産や債務の移転は所有者から個別の同意を得なければなりませんし、雇用関係についても、従業員から同意を得る必要があります。
その場合、雇用関係では、従業員に新会社での契約を拒否されると、人材を承継できずに期待していたM&Aの効果が得られなくなる可能性があります。
しかし、会社分割では、資産や債務、契約等を包括的に引き継ぐことができます。
許認可についても、一部のものを除けばそのまま承継でき、すぐに事業活動を始めることができます。
・分割中も営業を継続できる
会社分割によれば、起業準備などの時間が要らないため、会社分割中にも営業を継続して行うことができます。
事業譲渡や会社譲渡などの手法では引き継ぎなどの時間がかかることから営業を一時中断しなくてはなりませんが、会社分割ではこうした手間が必要ありません。
■デメリット
・簿外債務や不要な資産の引き継ぎリスクがある
包括的に契約を承継できるということは、予想外の債務を引き継ぐリスクがあることです。
契約関係を包括的に引き継いだ結果、簿外債務や偶発債務、不要な資産などを引き継いでしまう可能性があります。
CIMA税理士事務所では、東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において、皆さまからの様々なご相談を承っております。
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